有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
円建ての外国投資信託であるNAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
・本書においては、「外国投資信託証券」ということがあります。
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.に掲げる外国投資信託証券および2.に掲げる親投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
1.NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。
a 主な投資対象
円建ての外国投資信託であるNAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドおよびニッセイマネーマーケットマザーファンドを主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資をする場合があります。
<指定投資信託証券の概要>1.NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
・本書においては、「外国投資信託証券」ということがあります。
| 形態 | ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型 |
| 投資目的 | 主に、日本を除くアジア各国の政府・政府機関、企業等が発行する現地通貨建て債券に投資し、金利収入の確保と信託財産の長期的な成長をめざします。 |
| 運用方針 | ・純資産総額の70%以上を、日本を除くアジア各国の政府・政府機関、企業等が発行する現地通貨建て債券に分散投資します。 ・ハイ・イールド債券(BB格相当以下)への投資は、純資産総額の20%未満とし、ポートフォリオの平均格付はBBB格相当以上とします。 なお、債券の格付は、S&P、Moody’s、Fitchのうち、上位の格付を採用します。前記3社の格付のない債券については、運用会社(BEA ユニオン インベストメント マネジメント リミテッド)の社内格付を用います。 ・香港ドル建ておよび円建て債券の組入れは、純資産総額の30%未満で行うことができるものとします。 ・リスク管理および流動性の確保を目的として、純資産総額の25%を上限としてキャッシュ比率を高めることができるものとします。 ○ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・通常の状況において、純資産総額の70%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。 ・同一の通貨への投資は、純資産総額の20%以下とします(香港ドル、日本円を除く)。 ・発行体が政府・政府機関の場合、同一発行体の発行する債券への投資は、純資産総額の20%以下とします。なお、発行体が企業の場合、同一企業の発行する債券への投資は、純資産総額の10%以下とします。 ・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。 ・流動性の低い資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。 |
| 収益分配 | 受託会社の判断により、分配を行います。 なお、上記収益分配方針は、ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)の収益分配方針ではありません。 |
| 運用管理費用 | 純資産総額に対し、年0.475%程度 |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/借入金の利息 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 3月31日 |
| 運用会社 | BEA ユニオン インベストメント マネジメント リミテッド |
| 受託会社 | BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド |
| 管理事務代行会社 | BNYメロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド |
| 副管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・シンガポール支店 |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド
| 投資対象 | 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 |
| 運用方針 | 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他の費用 | 組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用 等 なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。 |
| 購入時手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 決算日 | 原則として、4・10月の各15日 |
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産(国内の通貨建表示のものに限ります)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主として次の1.に掲げる外国投資信託証券および2.に掲げる親投資信託証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める投資信託または外国投資信託の受益証券および第11号で定める投資証券または外国投資証券をいい、以下「投資信託証券」といいます)のほか、次の3.から6.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、国内の通貨建表示のものに限ります)に投資します。
1.NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
2.ニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託証券であるニッセイマネーマーケットマザーファンド
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記3.の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります)
なお、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することができます。