有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/22-2025/02/21)
(1)【投資方針】
「明治安田DC先進国コアファンド」
①基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
②投資対象
主として、明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)および明治安田マネープール・マザーファンドの(以下、それぞれをあるいは総称して「マザーファンド」、「各マザーファンド」ということがあります。)各受益証券を投資対象とします。
③投資態度
1.主として、直接あるいはマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本および先進国の伝統的資産(株式、債券)へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。
2.リスク水準を一定範囲内に抑えるよう基本資産配分を決定し、当社運用プロセスに基づき各マザーファンドの資産配分比率を見直します。また、市場環境によっては、定量判断により資産配分比率を大幅に変更して、リスク水準をより引き下げた運用を行う場合があります。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
3.実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。ただし、「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」における為替ヘッジ等は除きます。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
④投資制限
1.マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
3.投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(ETF)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.株式への実質投資割合には制限を設けません。
5.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
7.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
8.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
9.デリバティブ取引(法人税法第61 条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
10.(削除)
11.(削除)
(ご参考)マザーファンド
Ⅰ.「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド」
(1)基本方針
TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果を目標として運用を行います。
(2)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを安定的に上回る投資成果を目指します。
③株式の銘柄選定ならびにポートフォリオの構築にあたっては、当社独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価をもちいて行います。
④組入銘柄は適宜見直しを行います。
⑤株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑥非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(4)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。
Ⅱ.「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
(2)投資対象
邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
②信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
※格付とは、債券などの元本および利息の支払能力などを専門的な第三者(信用格付業者等)が評価した意見です。格付が高い債券ほど安全性が高いとされています。一方、発行体にとっては格付が高いほど有利な条件で発行ができるため、一般的に、格付が高い債券ほど利回りは低く、格付が低い債券ほど利回りは高くなります(以下同じ。)。
③運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。

④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等をも勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジショニングのコントロールを行います。
⑥公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑧信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引を行うことができます。
(4)投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑧<削除>⑨有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑩<削除>Ⅲ.「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
(2)投資対象
世界各国(日本を除く)の株式を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①MSCI-KOKUSAI(円換算値)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果をめざします。
※MSCI-KOKUSAIに採用されている国(構成国についてはMSCIの定期的な見直しにより変更される場合があります。)を主な投資対象国としますが、市況動向により、それ以外の国に投資することもあります。
②潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。
③成長性、クオリティー、バリュエーションの基準によって発掘された投資候補銘柄に対して運用チーム内で十分な意見交換をし、投資テーマ、リスク、確信度などを確認した後に、組入れの可否とウェイトを決定します。ポートフォリオは個別銘柄の積み上げによって構築され、事後的に業種構成比や地域構成比を確認します。
運用にあたっては、当社の運用プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
<運用プロセスの概要>
<銘柄選択の基準>
④ <削除>⑤ <削除>⑥株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑧外国為替予約取引を行います。
⑨信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。
(4)投資制限
①株式への投資には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦信用取引を約款所定の範囲で行います。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨<削除>⑩有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑪<削除>Ⅳ.「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
(2)投資対象
世界各国(日本を除く)の国債、国際機関債、社債等を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
※FTSE世界国債インデックスに採用されている国(構成国については定期的な見直しにより変更になる場合があります。)を主な投資対象国とします。
※ファンドはインデックス構成国を主要投資対象国としますが、常に投資対象国すべてに投資するものではありません。
なお、ファンドは、FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしますが、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。また、ベンチマークは今後見直す場合があります。
②信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
③運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。

④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑤各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
⑥公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑧外国為替予約取引を行います。
⑨信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。
⑪信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸付けおよび資金の借入れを行うことができます。
(4)投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑧<削除>⑨有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑩<削除>Ⅴ.「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」
(1)基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指します。
(2)投資対象
主としてベンチマークを構成する日本を除く先進主要各国の公社債を中心に投資します。なお、ベンチマーク構成国の事業債等に投資する場合があります。
(3)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)をベンチマークとして、これを中長期的に上回る運用成果をめざします。
②各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、日本を除く先進主要各国の公社債を中心に分散投資を行います。
③信用リスクの低減を図るため、組入れ債券の格付は原則として取得時に信用ある格付会社によるBBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
(4)投資制限
①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券(上場投資信託を除きます)への投資割合は、資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧外国為替予約取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
Ⅵ.「明治安田マネープール・マザーファンド」
(1)基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)投資対象
国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債、社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、CD、CPを主要投資対象とします。
②ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(4)投資制限
①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
※上記各マザーファンドにおいて、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
「明治安田DC先進国コアファンド」
①基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指して運用を行います。
②投資対象
主として、明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)および明治安田マネープール・マザーファンドの(以下、それぞれをあるいは総称して「マザーファンド」、「各マザーファンド」ということがあります。)各受益証券を投資対象とします。
③投資態度
1.主として、直接あるいはマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本および先進国の伝統的資産(株式、債券)へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。
2.リスク水準を一定範囲内に抑えるよう基本資産配分を決定し、当社運用プロセスに基づき各マザーファンドの資産配分比率を見直します。また、市場環境によっては、定量判断により資産配分比率を大幅に変更して、リスク水準をより引き下げた運用を行う場合があります。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。
3.実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。ただし、「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」における為替ヘッジ等は除きます。
4.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
④投資制限
1.マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
3.投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託(ETF)を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.株式への実質投資割合には制限を設けません。
5.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
7.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
8.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
9.デリバティブ取引(法人税法第61 条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
10.(削除)
11.(削除)
(ご参考)マザーファンド
Ⅰ.「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド」
(1)基本方針
TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果を目標として運用を行います。
(2)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
②TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを安定的に上回る投資成果を目指します。
③株式の銘柄選定ならびにポートフォリオの構築にあたっては、当社独自のクオンツモデルに基づく定量分析およびポートフォリオ・マネジャーによる定性評価をもちいて行います。
④組入銘柄は適宜見直しを行います。
⑤株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑥非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(4)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧信用取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。
Ⅱ.「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
(2)投資対象
邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
②信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
※格付とは、債券などの元本および利息の支払能力などを専門的な第三者(信用格付業者等)が評価した意見です。格付が高い債券ほど安全性が高いとされています。一方、発行体にとっては格付が高いほど有利な条件で発行ができるため、一般的に、格付が高い債券ほど利回りは低く、格付が低い債券ほど利回りは高くなります(以下同じ。)。
③運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。

④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等をも勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジショニングのコントロールを行います。
⑥公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑧信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)ならびに金利先渡取引を行うことができます。
(4)投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑧<削除>⑨有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑩<削除>Ⅲ.「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
(2)投資対象
世界各国(日本を除く)の株式を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①MSCI-KOKUSAI(円換算値)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果をめざします。
※MSCI-KOKUSAIに採用されている国(構成国についてはMSCIの定期的な見直しにより変更される場合があります。)を主な投資対象国としますが、市況動向により、それ以外の国に投資することもあります。
②潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。
③成長性、クオリティー、バリュエーションの基準によって発掘された投資候補銘柄に対して運用チーム内で十分な意見交換をし、投資テーマ、リスク、確信度などを確認した後に、組入れの可否とウェイトを決定します。ポートフォリオは個別銘柄の積み上げによって構築され、事後的に業種構成比や地域構成比を確認します。
運用にあたっては、当社の運用プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
<運用プロセスの概要>

<銘柄選択の基準>

④ <削除>⑤ <削除>⑥株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑧外国為替予約取引を行います。
⑨信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。
(4)投資制限
①株式への投資には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦信用取引を約款所定の範囲で行います。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨<削除>⑩有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑪<削除>Ⅳ.「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」
(1)基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
(2)投資対象
世界各国(日本を除く)の国債、国際機関債、社債等を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資成果を目指します。
※FTSE世界国債インデックスに採用されている国(構成国については定期的な見直しにより変更になる場合があります。)を主な投資対象国とします。
※ファンドはインデックス構成国を主要投資対象国としますが、常に投資対象国すべてに投資するものではありません。
なお、ファンドは、FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしますが、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。また、ベンチマークは今後見直す場合があります。
②信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
③運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。

④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑤各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率およびデュレーションの調整を行います。
⑥公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑧外国為替予約取引を行います。
⑨信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑩信託財産に属する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)および金利先渡取引ならびに為替先渡取引を行うことができます。
⑪信託財産の効率的な運用等に資するため、有価証券の貸付けおよび資金の借入れを行うことができます。
(4)投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)および外国為替予約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑧<削除>⑨有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑩<削除>Ⅴ.「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」
(1)基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)を中長期的に上回る運用成果を目指します。
(2)投資対象
主としてベンチマークを構成する日本を除く先進主要各国の公社債を中心に投資します。なお、ベンチマーク構成国の事業債等に投資する場合があります。
(3)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)をベンチマークとして、これを中長期的に上回る運用成果をめざします。
②各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、日本を除く先進主要各国の公社債を中心に分散投資を行います。
③信用リスクの低減を図るため、組入れ債券の格付は原則として取得時に信用ある格付会社によるBBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
(4)投資制限
①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
②株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦投資信託証券(上場投資信託を除きます)への投資割合は、資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧外国為替予約取引は、約款所定の範囲で行います。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引は、約款所定の範囲で行います。
Ⅵ.「明治安田マネープール・マザーファンド」
(1)基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2)投資対象
国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
(3)投資態度
①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債、社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、CD、CPを主要投資対象とします。
②ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(4)投資制限
①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
※上記各マザーファンドにおいて、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。