有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月16日-平成28年9月5日)
(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年9月5日現在)
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月26日から平成28年9月5日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成28年9月5日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月16日 至 平成28年9月5日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
(参考)
当ファンドは、「Japan Equity Premium Fund Class A」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、2015年11月30日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(IFRS)に準拠した財務諸表が作成され、ケイマン諸島において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」および「包括利益計算書」は、2015年11月30日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
財務諸表に関する注記(抜粋)
2015年11月30日現在
重要な会計方針
本財務諸表を作成するにあたり適用された主要な会計方針は以下のとおりである。特に記載のない限り、かかる方針は表示されたすべての期間において一貫して適用されている。
本財務諸表は、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠して作成されている。本財務諸表は取得原価法に基づいて作成されており、公正価値で測定される金融資産及び金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の再評価により修正されている。IFRSに準拠した財務諸表の作成には一定の重要な会計上の見積りの使用が求められ、受託会社及び運用会社がシリーズ・トラストの会計方針を適用する過程において判断を行うことが要求される。
IFRSに準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は、財務諸表の報告日における資産並びに負債の報告額及び偶発負債の開示に影響を及ぼす見積りと仮定を行うことが求められている。見積り及び仮定は、過去の実績及び状況から合理的であると考えられる将来の事象の予測を含むその他の要因に基づくものである。実際の結果はかかる見積りと異なる場合がある。
当シリーズ・トラストは、2014年12月1日に計算期間の開始日に投資会社(IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第27号(2012年)の改訂版)(「改訂」)を適用している。運用会社は当シリーズ・トラストが投資会社の定義に当てはまると判断した。
2015年11月30日に終了した年度において公表されているものの未発効の新たな基準、改訂及び解釈指針で早期適用されていないもの
IFRS第9号「金融商品」(2018年1月1日以降に開始する年度において適用される)は、一部の混合契約を含む金融資産及び負債を企業がどのように分類及び測定するかを定めている。かかる基準はIAS第39号の規定と比較して、金融資産の分類及び測定のアプローチを改善及び簡素化している。
金融負債の分類及び測定に関するIAS第39号の規定の大部分は変更なく引き継がれた。当該基準は、金融資産の分類に対して一貫性のあるアプローチを適用し、IAS第39号の金融資産の多数のカテゴリー(それぞれ固有の分類上の要件を有していた)を置き換えている。シリーズ・トラストは保有する金融資産及び負債(ロング及びショートの両方)を、公正価値で測定されるものとして引き続き分類することから、当該基準がシリーズ・トラストの財政状態及びパフォーマンスに重大な影響を及ぼすことは予想していない。
シリーズ・トラストに重大な影響を及ぼすと予想される未発効のその他の基準、解釈指針又は既存の基準の改訂はない。
2.1 現金及び現金同等物
シリーズ・トラストはすべての現金、外貨及び当初の満期が3ヶ月以内の短期性預金を現金及び現金同等物してみなしている。
2015年及び2015年の11月30日現在でシリーズ・トラストが保有する現金及び現金同等物の残高は以下のとおりである。
2.2 金融資産及び金融負債
(A) 分類
シリーズ・トラストは金融資産及び金融負債を次のカテゴリーに分類している。
公正価値で測定される金融資産
・売買目的:デリバティブ金融商品
・公正価値で測定されるものに指定:資本性投資
公正価値で測定される金融資産は以下の通り。
償却原価で計上される金融資産
・貸付金及び債権:現金及び現金同等物、有価証券売却に係る未収入金、配当金、発行済み受益証券並びに委託証拠金
公正価値で測定される金融負債
・売買目的:デリバティブ金融商品
公正価値で測定される金融負債は以下の通り。
償却原価で計上される金融負債
・その他の負債:有価証券購入に係る未払金、受益証券買戻分、投資顧問報酬、仲介手数料、カストディー・フィー、管理報酬、名義書換代理人報酬、専門家報酬、受託者報酬並びに受益者に帰属する純資産。
金融商品は以下の場合に売買目的に分類される。
・主として、短期間に売却又は買戻しを行う目的で取得したか、又は発生した。
・当初認識時において、まとめて管理され、かつ最近における実際の短期的な利益確定のパターンの証拠あるポート
フォリオの一部である。
・デリバティブである。ただし指定され、かつ有効であるヘッジ手段であるものを除く。
支払額が固定されている、あるいは決定可能な非デリバティブ金融資産は、貸付金及び債権に分類される。ただし、活発な市場における公表価格があるもの、あるいは信用リスクの悪化以外の理由により、保有者が初期投資のほとんどすべてを回収できない可能性のある資産である場合を除く。
(B) 認識/認識の中止
シリーズ・トラストは、金融資産及び金融負債をその金融商品の契約条項の当事者になった日において認識する。通常の売買は約定日、すなわちシリーズ・トラストが有価証券を購入又は売却することを確約した日において認識する。有価証券からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅した時点、あるいはシリーズ・トラストが所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転した時点で、金融資産の認識を中止する。
(C) 測定
公正価値で測定される金融資産及び負債は、公正価値で当初認識及び事後測定される。当初認識後に、公正価値で測定されるすべての金融資産及び金融負債は公正価値で測定される。「公正価値で測定される金融資産及び金融負債」カテゴリーの公正価値の変動から生じる収益又は損失は、発生した期間の包括利益計算書に表示される。金融商品の売却時の実現損益は、先入先出法に基づき算定される。
公正価値で測定されるもの以外の金融資産及び負債は、実効金利法に基づく償却原価から減損損失がある場合はそれを控除した金額で計上される。これらの金融商品の短期性又は即時性から、その金額は公正価値に近似すると考えられる。
(D) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品(上場市場で取引されるデリバティブ及び売買目的有価証券等)の公正価値は、報告日の市場取引の終値に基づく。
公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却することにより受け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格をいう。負債の公正価値にはその不履行リスクが反映される。
市場公表価格を容易に入手できない有価証券又はその他の資産は、受託会社が運用会社の助言を得て採用した手続きに従って誠実に決定した公正価値で測定される。結果として生じる未実現損益は包括利益計算書に反映される。
ストラクチャード・スワップへの投資:
受託会社は、シリーズ・トラストの受託会社として、クレディ・スイス・インターナショナル(「ストラクチャード・スワップ取引相手先」)と、シリーズ・トラストの口座に対するFXオプション・オーバーレイのパフォーマンスと連動したストラクチャード・スワップ契約を締結した。ストラクチャード・スワップの約定日は2014年4月4日(「約定日」)であり、ストラクチャード・スワップは円建てのストラクチャーである(ストラクチャード・スワップ取引相手先の裁量によって延長される場合がある。)。
公正価値は、エクイティ・オプション・オーバーレイ及びFXオプション・オーバーレイのパフォーマンスを参照して算定される。ストラクチャード・スワップの価額は、日本の有価証券、ブラジル・レアル/日本円の外国為替レート並びにFXオプション・オーバーレイ及びエクイティ・オプション・オーバーレイ各々で名目的に売却されたヨーロッパ通貨コール・オプションの公正価値に基づく。
先物取引:
先物取引とは、特定の金融商品/コモディティ/有価証券を将来の合意した日おいて合意した価格で一方の当事者が売却し、他方の当事者が購入することを義務付ける契約である。オープン先物取引については、契約の価額変動は、貸借対照表日付における契約の時価評価による未実現損益として認識される。先物取引の未実現及び実現損益の変動は包括利益計算書に含まれる。
上場有価証券への投資:
公正価値は、貸借対照表日付における公認の証券取引所での公表市場価格に基づくか、あるいは証券取引所で取引されていない商品の場合は著名なブローカー/取引相手先から入手し、将来の見積り売却コストは控除しない。
先渡取引:
先渡取引は、指定された金融商品、通貨、コモディティ又は指数を将来の特定した日に特定した価格で購入あるいは売却する契約であり、現金又は他の金融資産で決済することが可能である。先渡取引は、その契約に定めた想定元本に為替レート又はコモディティ価格等の観察可能なインプットを適用して測定される。利益又は損失は、包括利益計算書において公正価値で測定される金融資産に係る実現純損益に計上される。
2.3 金融商品の相殺
金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済する意図あるいは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図が存在する場合にのみ相殺され、貸借対照表において純額で表示される。
2.4 有価証券売却に係る未収入金及び有価証券購入に係る未払金
有価証券売却に係る未収入金及び有価証券購入に係る未払金は、それぞれ貸借対照表の日付において約定済みであるが決済されていない売買取引を表している。これらの金額は償却原価で認識されており公正価値に近似している。減損損失引当金は、シリーズ・トラストが有価証券売却に係る未収入金を全額回収できないという客観的証拠がある場合に設定される。ブローカーの著しい財政困難、ブローカーが破産又はその他の財務再建に陥る可能性、あるいは支払いに対する債務不履行は、有価証券売却に係る未収入金の金額の減損を示す兆候であるとみなされる。
2.5 費用
費用は発生主義で包括利益計算書に認識される。
2.6 外貨換算
(A) 機能及び表示通貨
シリーズ・トラストのパフォーマンスは円建てで測定され投資家に報告される。受託会社は日本円がシリーズ・トラストの基礎となる取引の経済的影響およびオペレーション、同トラストの事象並びに状態を最も忠実に表す通貨であると認める。財務諸表は、シリーズ・トラストの機能通貨並びに表示通貨である日本円で表示されている。
(B) 取引及び残高
外貨建ての金融資産及び負債は評価日における実勢為替レートに基づいて日本円に換算される。外貨建ての金融資産及び負債の売買、受益証券の発行及び償還並びに収益及び費用項目は各取引日における実勢為替レートに基づいて日本円に換算される。
公正価値で測定される金融資産及び負債に係る外国為替レートの変動から生じる、報告された実現及び未実現の外国為替差損益は、包括利益計算書の損益を金融資産に係る実現損益及び金融資産の未実現損益の増減の変動額に含まれる。
2.7 分配
シリーズ・トラストは、受益者に対して毎月分配金を支払うことを現在の方針としている。すべての分配金は、かかる分配金に対して要求される源泉徴収税又はその他の支払うべき税金を控除した金額で支払われる。すべての名目上の分配金は、受益者に対して実際に支払われる代わりに、受益証券と同一クラスの受益証券の追加購入に充てられる。
各分配日に支払われる分配金額は、他の要因の中でも特に毎月の受益証券一口当たりのキャピタル・ゲインの見積額に応じて、運用会社の単独の裁量によって決定される。運用会社は、適切であると判断される状況においては、当該月の受益証券に対して分配金の支払を行わないことを選択する場合がある。運用会社がかかる選択を行う状況には、かかる選択を行うことが妥当であると単独の裁量によって運用会社が判断するほどに受益証券の前月の実績がマイナスであった、又はアンダーパフォームであった場合等があるがそれに限定されない。
2015年11月30日及び2014年11月30日に終了した期間において公表され支払われ、再投資された分配金は以下のとおりである。
2.8 買戻可能受益証券
シリーズ・トラストは保有者のオプションで償還できる買戻可能受益証券を有している。シリーズ・トラストはIAS第32号(改訂)「金融商品:表示」に従って、プッタブル商品を負債に分類している。改訂では金融負債の定義を満たすプッタブル金融商品は、特定の厳密な要件を満たした場合には資本に分類することが要求されている。かかる要件には以下が含まれる。
・プッタブル商品が純資産の比例的な取り分に対する権利を保有者に与えていること
・プッタブル商品はもっとも劣後的なクラスであり、クラスの特性が同一であること
・金融商品を買戻す発行者の義務を除き、現金又は他の金融資産を引き渡す契約上の義務がないこと
・プッタブル商品からの残存期間にわたる予想キャッシュ・フローの合計額が、実質的に発行者の損益に基づいていること
シリーズ・トラストの買戻可能参加受益証券は、上記の要件のすべてを満たしていないため、金融負債に分類される。
買戻可能受益証券はシリーズ・トラストの純資産額の比例持分と同額の現金によっていつでもシリーズ・トラストに戻すことができる。
買戻可能受益証券は、貸借対照表の日付において保有者が受益証券をシリーズ・トラストに戻す権利を行使した場合に支払うべき償還金額で計上される。
買戻可能受益証券は、発行時又は償還時の受益証券一口当たりのシリーズ・トラストの純資産額に基づく金額で発行又は償還される。受益証券一口当たりのシリーズ・トラストの純資産額は、買戻可能受益証券の各クラスの保有者に帰属する純資産を、そのクラスの発行済買戻可能受益証券の合計口数で割って算出される。
2.9 賠償金
受託会社及び運用会社は、シリーズ・トラストに代わってさまざまな賠償金を含む契約を締結する。これらの取決めにおけるシリーズ・トラストの最大エクスポージャーは不明である。しかし、シリーズ・トラストはこれらの契約に基づく損失の請求を過去に受けたことはなく、損失リスクの可能性は低いと見込んでいる。
2.10 発行済み受益証券に係る未収入金
発行済み受益証券に係る未収入金は、貸借対照表の日付における受領すべき発行金額で計上されている。
2.11 受取利息及び受取配当金
受取利息は、実効金利法を用いて期間按分基準で認識され、現金及び現金同等物からの受取利息を含む。受取配当金は、配当の支払いを受領する権利が確定した時点で認識される。
2.12 租税
トラストは、ケイマン諸島政府から2063年12月2日まで現地における一切の所得、利益及びキャピタル・ゲインに対する税金を免除するとの保証を得ている。現時点でケイマン諸島においてこれらに対する課税はない。
シリーズ・トラストは現在、特定の国において投資収益及びキャピタル・ゲインに対して源泉徴収税が課されている。その場合の収益及びゲインは包括利益計算書において源泉徴収税を含めた総額で計上される。源泉徴収税は包括利益計算書において個別項目として表示される。
2015年11月30日及び2014年11月30日に終了した年度において、源泉税として支払った費用は以下の通り。
シリーズ・トラストはケイマン諸島以外の国々の有価証券にも投資している。これらの国々の多くでは、シリーズ・トラストを含む非居住者もキャピタル・ゲインに対して課税される可能性があることが税法で定められている。これらのキャピタル・ゲイン税は自己申告ベースで算定することが要求されているため、シリーズ・トラストのブローカーが「源泉徴収」としてそのような税を控除することはできない。
IAS第12号「法人所得税」に従い、外国の税法が、その国の税務当局が一切の事実及び状況を熟知していると仮定して、その国を源泉とするシリーズ・トラストのキャピタル・ゲインに対して税金負債の算定を要求する可能性が高い場合に、シリーズ・トラストが税金負債を認識することが要求されている。
税金負債は、報告年度の末日時点で制定又は実質的に制定されている税法及び税率に基づいて該当する税務当局に支払うと予想される金額で測定される。制定された税法がオフショアー投資シリーズ・トラストにどのように適用されるかについては、時として不確実性が伴う。そのため税金負債がシリーズ・トラストによって最終的に支払われるか否かについて不確実性が生じる。従って、不確実な税金負債の測定に際し、経営陣はその時点で入手できる納税の可能性に影響を及ぼしかねないすべての関連する事実及び状況(税務当局の公式及び非公式の慣行を含む)を考慮する。
2015年11月30日及び2014年11月30日現在、受託会社はシリーズ・トラストの財務諸表において未認識の税務上の便益に対して計上すべき負債はないと判断した。これは受託会社の最前の見積りである一方で、シリーズ・トラストが得たキャピタル・ゲインに対して外国の税務当局が税の徴収を試みるリスクは残る。税の徴収は事前通告なしに、恐らく遡及的に行われる可能性があり、シリーズ・トラストに損失が生じる可能性がある。
2.13 取引費用
取引費用は、公正価値で測定される金融資産又は負債の取得又は処分により生じるコストである。取引費用は、発生時に、包括利益計算書で費用として直ちに認識される。2015年11月30日に終了した年度及び2014年11月30日に終了した期間において、シリーズ・トラストは92,187,307円及び6,146,779円の取引費用を計上した。
2.14 差入証拠金
先物取引締結時に、シリーズ・トラストはブローカーに対して契約金額の一定割合と同額の現金又はその他の資産を担保として預託することが求められる(当初証拠金)。原有価証券の公正価値の日々の変動に応じて、変動証拠金と称される事後の支払の授受がシリーズ・トラストによって日々行われる。
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 投資信託受益証券 | Japan Equity Premium Fund Class A | 391,458,208 | 114,462,380 | |
| 親投資信託 受益証券 | マネー・マネジメント・マザーファンド | 9,990 | 9,998 | ||
| 合計 2銘柄 | 391,468,198 | 114,472,378 | |||
<参考>当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| マネー・マネジメント・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| 区分 | 平成28年9月5日現在 | |
| 金額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,638,733 | |
| 国債証券 | 4,002,840 | |
| 地方債証券 | 26,208,191 | |
| 特殊債券 | 10,009,630 | |
| 社債券 | 2,011,026 | |
| 未収利息 | 57,638 | |
| 前払費用 | 22,447 | |
| 流動資産合計 | 58,950,505 | |
| 資産合計 | 58,950,505 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 流動負債合計 | - | |
| 負債合計 | - | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,898,933 | |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 51,572 | |
| 元本等合計 | 58,950,505 | |
| 純資産合計 | 58,950,505 | |
| 負債純資産合計 | 58,950,505 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月5日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成28年9月5日現在 |
| 1.元本状況 | |
| 開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額 | 57,859,280円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,353,490円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,313,837円 |
| 元本の内訳 | |
| 北米シェール関連株ファンド | 7,581,704円 |
| タフ・アメリカ(マネープールファンド) | 17,437,093円 |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | 552,681円 |
| 米国小型株ツインα(資産成長型) | 71,698円 |
| 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 1,998,801円 |
| 欧州株ツインα(毎月分配型) | 13,111円 |
| 欧州株ツインα(資産成長型) | 96円 |
| NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) | 2,699,766円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- | 89,929円 |
| NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- | 9,993円 |
| 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) | 26,385,980円 |
| 米国リート厳選ファンド(毎月決算型) | 249,776円 |
| 米国リート厳選ファンド(資産成長型) | 249,776円 |
| 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 799,281円 |
| 米国株厳選ファンド・米ドルコース | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・豪ドルコース | 9,992円 |
| 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース | 9,992円 |
| 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) | 699,301円 |
| NBマルチ戦略ファンド | 9,989円 |
| 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 9,990円 |
| 合計 | 58,898,933円 |
| 2.受益権の総数 | 58,898,933口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成28年9月5日現在 |
| 1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年9月5日現在)
| 種類 | 計算期間※の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国 債 証 券 | △9,490 |
| 地 方 債 証 券 | △45,873 |
| 特 殊 債 券 | △23,860 |
| 社 債 券 | △2,774 |
| 合計 | △81,997 |
※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月26日から平成28年9月5日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成28年9月5日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月16日 至 平成28年9月5日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 平成28年9月5日現在 |
| 1口当たり純資産額 |
| 1.0009円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,009円)」 |
(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 円 | 国債証券 | 282 10年国債 | 1,000,000 | 1,000,680 | |
| 国債証券 | 283 10年国債 | 3,000,000 | 3,002,160 | ||
| 地方債証券 | 143 神奈川県公債 | 2,000,000 | 2,010,302 | ||
| 地方債証券 | 18-2 広島県公債 | 9,000,000 | 9,069,669 | ||
| 地方債証券 | 47 共同発行地方 | 15,000,000 | 15,128,220 | ||
| 特殊債券 | 2 政保首都高速 | 10,000,000 | 10,009,630 | ||
| 社債券 | 157 オリックス | 2,000,000 | 2,011,026 | ||
| 合計 7銘柄 | 42,000,000 | 42,231,687 | |||
(参考)
当ファンドは、「Japan Equity Premium Fund Class A」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、この投資信託の受益証券です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、2015年11月30日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(IFRS)に準拠した財務諸表が作成され、ケイマン諸島において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」および「包括利益計算書」は、2015年11月30日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
| 貸借対照表 2015年11月30日現在 | ||
| 2015年11月30日 | 2014年11月30日 | |
| 資産 | (単位:日本円) | (単位:日本円) |
| 金融資産(公正価値) (原価:225,071,441,235円、24,485,280,859円) | 227,818,140,310 | 27,012,346,398 |
| 現金及び現金同等物 | 24,916,381,725 | 1,180,847,295 |
| 未収入金: | ||
| 有価証券売却分 | 6,147,230,422 | 4,042,635,326 |
| 配当金 | 1,006,039,664 | 60,557,562 |
| 受益証券発行分 | 1,725,272,328 | 2,137,390,158 |
| 前払費用 | - | 1,067,660 |
| 差入証拠金 | 8,934,721,123 | 329,280,277 |
| 資産 計 | 270,547,785,572 | 34,764,124,676 |
| 負債 | ||
| スワップ(公正価値) | 1,928,985,093 | - |
| 未払金: | ||
| 有価証券購入分 | 2,550,081,518 | 5,536,238,993 |
| 受益証券買戻分 | 247,395,228 | - |
| 投資顧問報酬 | 119,148,249 | 18,304,492 |
| 仲介手数料 | 83,526,503 | 6,656,165 |
| カストディーフィー | 25,566,002 | 23,950,612 |
| 管理費用 | 12,370,690 | 1,105,640 |
| 名義書換代理人報酬 | 4,217,347 | 552,399 |
| 専門家報酬 | 2,022,905 | - |
| 受託者報酬 | 1,206,750 | - |
| 負債(受益者に帰属する純資産を除く) | 4,974,520,285 | 5,586,808,301 |
| 受益者に帰属する純資産 | 265,573,265,287 | 29,177,316,375 |
| 2015年11月30日に終了した年度 包括利益計算書 | 2015年11月30日 | 2014年4月4日(運用開始日)から2014年11月30日までの期間 |
| 収益 | (単位:日本円) | (単位:日本円) |
| 受取配当金 | 2,563,108,414 | 102,878,250 |
| 受取利息 | 548,404 | 14,110 |
| 金融資産にかかる実現(損)益 | (43,910,100,610) | (123,533,409) |
| 金融資産にかかる未実現(損)益の変動額 | 1,899,497,093 | 2,431,684,587 |
| 収益 計 | (39,446,946,699) | 2,411,043,538 |
| 費用 | ||
| 投資顧問報酬 | 778,405,699 | 25,319,229 |
| 仲介手数料 | 283,056,608 | 9,206,979 |
| カストディーフィー | 131,565,427 | 49,147,241 |
| 取引費用 | 92,187,307 | 6,146,779 |
| 管理費用 | 44,375,778 | 3,199,703 |
| 名義書換代理人報酬 | 15,695,118 | 1,057,259 |
| 専門家報酬 | 3,981,325 | - |
| 受託者報酬 | 2,274,410 | - |
| 費用 計 | 1,351,541,672 | 94,077,190 |
| 金融費用控除前の運用に伴う(損失)利益 | (40,798,488,371) | 2,316,966,348 |
| 金融費用 | ||
| 受益者への分配金 | (82,917,556,897) | (1,967,638,573) |
| 分配後税引き前(損失)利益 | (123,716,045,268) | 349,327,775 |
| 源泉税 | (392,540,061) | (15,755,813) |
| 受益者に帰属する純資産の(減少)増加 | (124,108,585,329) | 333,571,962 |
財務諸表に関する注記(抜粋)
2015年11月30日現在
重要な会計方針
本財務諸表を作成するにあたり適用された主要な会計方針は以下のとおりである。特に記載のない限り、かかる方針は表示されたすべての期間において一貫して適用されている。
本財務諸表は、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠して作成されている。本財務諸表は取得原価法に基づいて作成されており、公正価値で測定される金融資産及び金融負債(デリバティブ金融商品を含む)の再評価により修正されている。IFRSに準拠した財務諸表の作成には一定の重要な会計上の見積りの使用が求められ、受託会社及び運用会社がシリーズ・トラストの会計方針を適用する過程において判断を行うことが要求される。
IFRSに準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は、財務諸表の報告日における資産並びに負債の報告額及び偶発負債の開示に影響を及ぼす見積りと仮定を行うことが求められている。見積り及び仮定は、過去の実績及び状況から合理的であると考えられる将来の事象の予測を含むその他の要因に基づくものである。実際の結果はかかる見積りと異なる場合がある。
当シリーズ・トラストは、2014年12月1日に計算期間の開始日に投資会社(IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第27号(2012年)の改訂版)(「改訂」)を適用している。運用会社は当シリーズ・トラストが投資会社の定義に当てはまると判断した。
2015年11月30日に終了した年度において公表されているものの未発効の新たな基準、改訂及び解釈指針で早期適用されていないもの
IFRS第9号「金融商品」(2018年1月1日以降に開始する年度において適用される)は、一部の混合契約を含む金融資産及び負債を企業がどのように分類及び測定するかを定めている。かかる基準はIAS第39号の規定と比較して、金融資産の分類及び測定のアプローチを改善及び簡素化している。
金融負債の分類及び測定に関するIAS第39号の規定の大部分は変更なく引き継がれた。当該基準は、金融資産の分類に対して一貫性のあるアプローチを適用し、IAS第39号の金融資産の多数のカテゴリー(それぞれ固有の分類上の要件を有していた)を置き換えている。シリーズ・トラストは保有する金融資産及び負債(ロング及びショートの両方)を、公正価値で測定されるものとして引き続き分類することから、当該基準がシリーズ・トラストの財政状態及びパフォーマンスに重大な影響を及ぼすことは予想していない。
シリーズ・トラストに重大な影響を及ぼすと予想される未発効のその他の基準、解釈指針又は既存の基準の改訂はない。
2.1 現金及び現金同等物
シリーズ・トラストはすべての現金、外貨及び当初の満期が3ヶ月以内の短期性預金を現金及び現金同等物してみなしている。
2015年及び2015年の11月30日現在でシリーズ・トラストが保有する現金及び現金同等物の残高は以下のとおりである。
| 2015年 | 2014年 | |
| 定期預金 | 24,916,381,725円 | 1,180,847,295円 |
2.2 金融資産及び金融負債
(A) 分類
シリーズ・トラストは金融資産及び金融負債を次のカテゴリーに分類している。
公正価値で測定される金融資産
・売買目的:デリバティブ金融商品
・公正価値で測定されるものに指定:資本性投資
公正価値で測定される金融資産は以下の通り。
| 2015年 | 2014年 | |
| 有価証券 | 224,891,853,310円 | 26,220,812,270円 |
| 先物取引 | 2,926,287,000円 | 131,338,000円 |
| ストラクチャード・スワップ | - | 660,196,128円 |
| 公正価値で測定される金融資産 計 | 227,818,140,310円 | 27,012,346,398円 |
償却原価で計上される金融資産
・貸付金及び債権:現金及び現金同等物、有価証券売却に係る未収入金、配当金、発行済み受益証券並びに委託証拠金
公正価値で測定される金融負債
・売買目的:デリバティブ金融商品
公正価値で測定される金融負債は以下の通り。
| 2015年 | 2014年 | |
| ストラクチャード・スワップへの投資 | 1,928,985,093円 | - |
| 公正価値で測定される金融負債 計 | 1,928,985,093円 | - |
償却原価で計上される金融負債
・その他の負債:有価証券購入に係る未払金、受益証券買戻分、投資顧問報酬、仲介手数料、カストディー・フィー、管理報酬、名義書換代理人報酬、専門家報酬、受託者報酬並びに受益者に帰属する純資産。
金融商品は以下の場合に売買目的に分類される。
・主として、短期間に売却又は買戻しを行う目的で取得したか、又は発生した。
・当初認識時において、まとめて管理され、かつ最近における実際の短期的な利益確定のパターンの証拠あるポート
フォリオの一部である。
・デリバティブである。ただし指定され、かつ有効であるヘッジ手段であるものを除く。
支払額が固定されている、あるいは決定可能な非デリバティブ金融資産は、貸付金及び債権に分類される。ただし、活発な市場における公表価格があるもの、あるいは信用リスクの悪化以外の理由により、保有者が初期投資のほとんどすべてを回収できない可能性のある資産である場合を除く。
(B) 認識/認識の中止
シリーズ・トラストは、金融資産及び金融負債をその金融商品の契約条項の当事者になった日において認識する。通常の売買は約定日、すなわちシリーズ・トラストが有価証券を購入又は売却することを確約した日において認識する。有価証券からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅した時点、あるいはシリーズ・トラストが所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転した時点で、金融資産の認識を中止する。
(C) 測定
公正価値で測定される金融資産及び負債は、公正価値で当初認識及び事後測定される。当初認識後に、公正価値で測定されるすべての金融資産及び金融負債は公正価値で測定される。「公正価値で測定される金融資産及び金融負債」カテゴリーの公正価値の変動から生じる収益又は損失は、発生した期間の包括利益計算書に表示される。金融商品の売却時の実現損益は、先入先出法に基づき算定される。
公正価値で測定されるもの以外の金融資産及び負債は、実効金利法に基づく償却原価から減損損失がある場合はそれを控除した金額で計上される。これらの金融商品の短期性又は即時性から、その金額は公正価値に近似すると考えられる。
(D) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品(上場市場で取引されるデリバティブ及び売買目的有価証券等)の公正価値は、報告日の市場取引の終値に基づく。
公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却することにより受け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格をいう。負債の公正価値にはその不履行リスクが反映される。
市場公表価格を容易に入手できない有価証券又はその他の資産は、受託会社が運用会社の助言を得て採用した手続きに従って誠実に決定した公正価値で測定される。結果として生じる未実現損益は包括利益計算書に反映される。
ストラクチャード・スワップへの投資:
受託会社は、シリーズ・トラストの受託会社として、クレディ・スイス・インターナショナル(「ストラクチャード・スワップ取引相手先」)と、シリーズ・トラストの口座に対するFXオプション・オーバーレイのパフォーマンスと連動したストラクチャード・スワップ契約を締結した。ストラクチャード・スワップの約定日は2014年4月4日(「約定日」)であり、ストラクチャード・スワップは円建てのストラクチャーである(ストラクチャード・スワップ取引相手先の裁量によって延長される場合がある。)。
公正価値は、エクイティ・オプション・オーバーレイ及びFXオプション・オーバーレイのパフォーマンスを参照して算定される。ストラクチャード・スワップの価額は、日本の有価証券、ブラジル・レアル/日本円の外国為替レート並びにFXオプション・オーバーレイ及びエクイティ・オプション・オーバーレイ各々で名目的に売却されたヨーロッパ通貨コール・オプションの公正価値に基づく。
先物取引:
先物取引とは、特定の金融商品/コモディティ/有価証券を将来の合意した日おいて合意した価格で一方の当事者が売却し、他方の当事者が購入することを義務付ける契約である。オープン先物取引については、契約の価額変動は、貸借対照表日付における契約の時価評価による未実現損益として認識される。先物取引の未実現及び実現損益の変動は包括利益計算書に含まれる。
上場有価証券への投資:
公正価値は、貸借対照表日付における公認の証券取引所での公表市場価格に基づくか、あるいは証券取引所で取引されていない商品の場合は著名なブローカー/取引相手先から入手し、将来の見積り売却コストは控除しない。
先渡取引:
先渡取引は、指定された金融商品、通貨、コモディティ又は指数を将来の特定した日に特定した価格で購入あるいは売却する契約であり、現金又は他の金融資産で決済することが可能である。先渡取引は、その契約に定めた想定元本に為替レート又はコモディティ価格等の観察可能なインプットを適用して測定される。利益又は損失は、包括利益計算書において公正価値で測定される金融資産に係る実現純損益に計上される。
2.3 金融商品の相殺
金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済する意図あるいは資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図が存在する場合にのみ相殺され、貸借対照表において純額で表示される。
2.4 有価証券売却に係る未収入金及び有価証券購入に係る未払金
有価証券売却に係る未収入金及び有価証券購入に係る未払金は、それぞれ貸借対照表の日付において約定済みであるが決済されていない売買取引を表している。これらの金額は償却原価で認識されており公正価値に近似している。減損損失引当金は、シリーズ・トラストが有価証券売却に係る未収入金を全額回収できないという客観的証拠がある場合に設定される。ブローカーの著しい財政困難、ブローカーが破産又はその他の財務再建に陥る可能性、あるいは支払いに対する債務不履行は、有価証券売却に係る未収入金の金額の減損を示す兆候であるとみなされる。
2.5 費用
費用は発生主義で包括利益計算書に認識される。
2.6 外貨換算
(A) 機能及び表示通貨
シリーズ・トラストのパフォーマンスは円建てで測定され投資家に報告される。受託会社は日本円がシリーズ・トラストの基礎となる取引の経済的影響およびオペレーション、同トラストの事象並びに状態を最も忠実に表す通貨であると認める。財務諸表は、シリーズ・トラストの機能通貨並びに表示通貨である日本円で表示されている。
(B) 取引及び残高
外貨建ての金融資産及び負債は評価日における実勢為替レートに基づいて日本円に換算される。外貨建ての金融資産及び負債の売買、受益証券の発行及び償還並びに収益及び費用項目は各取引日における実勢為替レートに基づいて日本円に換算される。
公正価値で測定される金融資産及び負債に係る外国為替レートの変動から生じる、報告された実現及び未実現の外国為替差損益は、包括利益計算書の損益を金融資産に係る実現損益及び金融資産の未実現損益の増減の変動額に含まれる。
2.7 分配
シリーズ・トラストは、受益者に対して毎月分配金を支払うことを現在の方針としている。すべての分配金は、かかる分配金に対して要求される源泉徴収税又はその他の支払うべき税金を控除した金額で支払われる。すべての名目上の分配金は、受益者に対して実際に支払われる代わりに、受益証券と同一クラスの受益証券の追加購入に充てられる。
各分配日に支払われる分配金額は、他の要因の中でも特に毎月の受益証券一口当たりのキャピタル・ゲインの見積額に応じて、運用会社の単独の裁量によって決定される。運用会社は、適切であると判断される状況においては、当該月の受益証券に対して分配金の支払を行わないことを選択する場合がある。運用会社がかかる選択を行う状況には、かかる選択を行うことが妥当であると単独の裁量によって運用会社が判断するほどに受益証券の前月の実績がマイナスであった、又はアンダーパフォームであった場合等があるがそれに限定されない。
2015年11月30日及び2014年11月30日に終了した期間において公表され支払われ、再投資された分配金は以下のとおりである。
| 2015年合計金額 | 2014年合計金額 | |
| クラスAユニット | 82,917,556,897円 | 1,967,638,573 円 |
2.8 買戻可能受益証券
シリーズ・トラストは保有者のオプションで償還できる買戻可能受益証券を有している。シリーズ・トラストはIAS第32号(改訂)「金融商品:表示」に従って、プッタブル商品を負債に分類している。改訂では金融負債の定義を満たすプッタブル金融商品は、特定の厳密な要件を満たした場合には資本に分類することが要求されている。かかる要件には以下が含まれる。
・プッタブル商品が純資産の比例的な取り分に対する権利を保有者に与えていること
・プッタブル商品はもっとも劣後的なクラスであり、クラスの特性が同一であること
・金融商品を買戻す発行者の義務を除き、現金又は他の金融資産を引き渡す契約上の義務がないこと
・プッタブル商品からの残存期間にわたる予想キャッシュ・フローの合計額が、実質的に発行者の損益に基づいていること
シリーズ・トラストの買戻可能参加受益証券は、上記の要件のすべてを満たしていないため、金融負債に分類される。
買戻可能受益証券はシリーズ・トラストの純資産額の比例持分と同額の現金によっていつでもシリーズ・トラストに戻すことができる。
買戻可能受益証券は、貸借対照表の日付において保有者が受益証券をシリーズ・トラストに戻す権利を行使した場合に支払うべき償還金額で計上される。
買戻可能受益証券は、発行時又は償還時の受益証券一口当たりのシリーズ・トラストの純資産額に基づく金額で発行又は償還される。受益証券一口当たりのシリーズ・トラストの純資産額は、買戻可能受益証券の各クラスの保有者に帰属する純資産を、そのクラスの発行済買戻可能受益証券の合計口数で割って算出される。
2.9 賠償金
受託会社及び運用会社は、シリーズ・トラストに代わってさまざまな賠償金を含む契約を締結する。これらの取決めにおけるシリーズ・トラストの最大エクスポージャーは不明である。しかし、シリーズ・トラストはこれらの契約に基づく損失の請求を過去に受けたことはなく、損失リスクの可能性は低いと見込んでいる。
2.10 発行済み受益証券に係る未収入金
発行済み受益証券に係る未収入金は、貸借対照表の日付における受領すべき発行金額で計上されている。
2.11 受取利息及び受取配当金
受取利息は、実効金利法を用いて期間按分基準で認識され、現金及び現金同等物からの受取利息を含む。受取配当金は、配当の支払いを受領する権利が確定した時点で認識される。
2.12 租税
トラストは、ケイマン諸島政府から2063年12月2日まで現地における一切の所得、利益及びキャピタル・ゲインに対する税金を免除するとの保証を得ている。現時点でケイマン諸島においてこれらに対する課税はない。
シリーズ・トラストは現在、特定の国において投資収益及びキャピタル・ゲインに対して源泉徴収税が課されている。その場合の収益及びゲインは包括利益計算書において源泉徴収税を含めた総額で計上される。源泉徴収税は包括利益計算書において個別項目として表示される。
2015年11月30日及び2014年11月30日に終了した年度において、源泉税として支払った費用は以下の通り。
| 2015年 | 2014年 | |
| 源泉税 | 392,540,061円 | 15,755,813円 |
シリーズ・トラストはケイマン諸島以外の国々の有価証券にも投資している。これらの国々の多くでは、シリーズ・トラストを含む非居住者もキャピタル・ゲインに対して課税される可能性があることが税法で定められている。これらのキャピタル・ゲイン税は自己申告ベースで算定することが要求されているため、シリーズ・トラストのブローカーが「源泉徴収」としてそのような税を控除することはできない。
IAS第12号「法人所得税」に従い、外国の税法が、その国の税務当局が一切の事実及び状況を熟知していると仮定して、その国を源泉とするシリーズ・トラストのキャピタル・ゲインに対して税金負債の算定を要求する可能性が高い場合に、シリーズ・トラストが税金負債を認識することが要求されている。
税金負債は、報告年度の末日時点で制定又は実質的に制定されている税法及び税率に基づいて該当する税務当局に支払うと予想される金額で測定される。制定された税法がオフショアー投資シリーズ・トラストにどのように適用されるかについては、時として不確実性が伴う。そのため税金負債がシリーズ・トラストによって最終的に支払われるか否かについて不確実性が生じる。従って、不確実な税金負債の測定に際し、経営陣はその時点で入手できる納税の可能性に影響を及ぼしかねないすべての関連する事実及び状況(税務当局の公式及び非公式の慣行を含む)を考慮する。
2015年11月30日及び2014年11月30日現在、受託会社はシリーズ・トラストの財務諸表において未認識の税務上の便益に対して計上すべき負債はないと判断した。これは受託会社の最前の見積りである一方で、シリーズ・トラストが得たキャピタル・ゲインに対して外国の税務当局が税の徴収を試みるリスクは残る。税の徴収は事前通告なしに、恐らく遡及的に行われる可能性があり、シリーズ・トラストに損失が生じる可能性がある。
2.13 取引費用
取引費用は、公正価値で測定される金融資産又は負債の取得又は処分により生じるコストである。取引費用は、発生時に、包括利益計算書で費用として直ちに認識される。2015年11月30日に終了した年度及び2014年11月30日に終了した期間において、シリーズ・トラストは92,187,307円及び6,146,779円の取引費用を計上した。
2.14 差入証拠金
先物取引締結時に、シリーズ・トラストはブローカーに対して契約金額の一定割合と同額の現金又はその他の資産を担保として預託することが求められる(当初証拠金)。原有価証券の公正価値の日々の変動に応じて、変動証拠金と称される事後の支払の授受がシリーズ・トラストによって日々行われる。