有報情報

#1 その他、資産管理等の概要(連結)
減資に関する制限
(ア) 最低純資産
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000万円とします(規約第8条)。
2016/10/28 15:42
#2 分配方針(連結)
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
(1) 投資主に分配する金銭の総額のうち、利益(本投資法人の貸借対照表上の純資産額から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除して算出した金額をいいます。以下同じです。)の金額は、投信法及び一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行に従って計算されるものとします。
(2) 利益の金額を限度として分配を行う場合、分配金額は租税特別措置法に定める投資法人に係る課税の特例に規定される配当可能利益の額の100分の90に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とします。)を超えて分配するものとして、本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金及びこれらに類する積立金等を積み立てることができます。
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#3 投資リスク(連結)
(カ)自己投資口取得に係るリスク
本投資法人は、資金調達環境、金融マーケットの状況、本投資法人の投資口価格の状況等を勘案し、投資主還元と資本コストの最適化に資すると判断した場合、自己投資口の取得を行うことがありますが、取得した自己投資口は相当の時期に処分又は消却をしなければならず、必ずしも投資法人にとって有利な時期及び価格で処分できる保証はありません。また、投資法人が税務上の特例要件を満たし法人税が課税されないこととなるためには、税引前当期利益に一定の調整を加えた金額の90%超の配当を行う必要があります(以下「90%超配当要件」といいます。)が、自己投資口は貸借対照表上、純資産の控除項目として計上されることから、税引前当期利益に比し、本投資法人が実際に配当できる金額が自己投資口の金額分減少する可能性があり、結果として、決算期を超えて自己投資口を保有し続けた場合に90%超配当要件を満たせない可能性があります。
③ 本投資法人の運用方針に関するリスク
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#4 投資状況(連結)
金額(百万円)対総資産比率(%)(注3)
負債総額(注4)34,78850.7
純資産総額(注4)33,84849.3
(注1)東京圏とは、オフィスについては、東京23区、横浜市及び川崎市を指し、その他のアセットタイプ(住宅、物流施設及びホテル)については、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県を指します。以下、同じです。
(注2)保有総額は、決算日時点の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)であり、百万円未満を切り捨てて記載しています。
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#5 注記表(連結)
[貸借対照表に関する注記]
※1 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産
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#6 純資産等の推移(連結)
①【純資産等の推移】
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#7 純資産額計算書(連結)
純資産額計算書】
(平成28年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額34,788,032千円
純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,848,802千円
Ⅳ 発行済投資口の総口数344,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)98,197円
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#8 自己資本利益率(収益率)の推移(連結)
(注1)自己資本利益率=当期純利益÷{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100
なお、第1期の期首純資産額には本投資法人の実質的な資産運用期間の開始日(平成28年1月14日)時点の純資産額を用いています。
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#9 課税上の取扱い(連結)
資本の払戻し額のうちみなし配当以外の部分の金額は、投資口の譲渡に係る収入金額とみなされます。各投資主はこの譲渡収入に対応する譲渡原価(注1)を算定し、投資口の譲渡損益(注2)を計算します。この譲渡損益の取扱いは、下記D.における投資口の譲渡と原則同様になります。また、投資口の取得価額の調整(減額)(注3)を行います。
(注1)譲渡原価の額=従前の取得価額×純資産減少割合
純資産減少割合は、本投資法人から通知します。
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#10 資産の評価(連結)
投資口の1口当たりの純資産額は、下記「(4)計算期間」記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たりの純資産額=(総資産の資産評価額 - 負債総額)÷発行済投資口の総口数
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#11 金銭の分配に係る計算書(連結)
(単位:円)
当期(自 平成27年12月1日至 平成28年7月31日)
分配金の額の算出方法本投資法人の規約第35条第1項に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除き、投資信託及び投資法人に関する法律第136条第1項に定める利益の全額である307,472,400円を利益分配金として分配することとしました。また、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超える金銭の分配の方針に基づき、純資産控除項目(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号ロに定めるものをいいます。)が分配金に与える影響を考慮して、純資産控除項目に相当する金額として本投資法人が決定する金額による利益超過分配を行うこととし、当期については、繰延ヘッジ損失26,238,915円に相当する額として、投資口1口当たりの利益超過分配金が1円未満となる端数部分を除き算定される26,197,200円を、一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)に係る分配金として分配することとしました。以上の結果、当期の分配金の額は333,669,600円としています。
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