SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月21日-平成29年4月10日)

    【提出】
    2017/07/10 9:10
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    【項目】
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    (2)【投資対象】
    中小型割安成長株・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、実質的にわが国の株式に投資します。
    ① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
    1.有価証券
    2.約束手形(1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
    3.金銭債権(1.及び2.に掲げるものに該当するものを除きます。)
    ② 運用の指図範囲等(信託約款第16条第1項)
    委託会社は、信託金を主としてSBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された中小型割安成長株・マザーファンド受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.株券
    2.国債証券
    3.地方債証券
    4.特別の法律により法人の発行する債券
    5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。))
    6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10.コマーシャル・ペーパー
    11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    12.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    13.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2 条第1 項第11 号で定めるものをいいます。)
    14.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    15.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    16.外国法人が発行する譲渡性預金証書
    17.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    18.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    20.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
    なお、1.の証券または証書ならびに11.及び15.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに13.の証券のうち投資法人債券ならびに11.及び15.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、12.及び13.の証券(投資法人債券は除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 金融商品の指図範囲(信託約款第16条第2項)
    委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    ④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記③1.から6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第16条3項)

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