- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次の受益証券(振替受益権を含みます。)を主要投資対象とします。
1.フィンテック関連グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)(以下「グローバル株式ファンド」といいます。)の受益証券
2.ダイワ・フィンテック関連日本株マザーファンド(以下「日本株マザーファンド」といいます。)の受益証券
② 投資態度
イ.主として、グローバル株式ファンドの受益証券および日本株マザーファンドの受益証券を通じて、世界のフィンテック関連企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
※ 当ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最先端の情報技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、提供する可能性がある企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業およびフィンテックを活用してビジネスを拡大する企業などをいいます。
ロ.当ファンドは、グローバル株式ファンドに信託財産の純資産総額の80%程度、日本株マザーファンドに信託財産の純資産総額の20%程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ.グローバル株式ファンドにおいて、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.上記イ.~ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下ニ.において同じ。)が一度でも15,000円を超えた場合、わが国の短期金融商品等による安定運用に順次切り替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。ただし、基準価額が15,000円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。
① 主要投資対象
次の受益証券(振替受益権を含みます。)を主要投資対象とします。
1.フィンテック関連グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)(以下「グローバル株式ファンド」といいます。)の受益証券
2.ダイワ・フィンテック関連日本株マザーファンド(以下「日本株マザーファンド」といいます。)の受益証券
② 投資態度
イ.主として、グローバル株式ファンドの受益証券および日本株マザーファンドの受益証券を通じて、世界のフィンテック関連企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。
※ 当ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最先端の情報技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、提供する可能性がある企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業およびフィンテックを活用してビジネスを拡大する企業などをいいます。
ロ.当ファンドは、グローバル株式ファンドに信託財産の純資産総額の80%程度、日本株マザーファンドに信託財産の純資産総額の20%程度を投資するファンド・オブ・ファンズです。
ハ.グローバル株式ファンドにおいて、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.上記イ.~ハ.にかかわらず、基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下ニ.において同じ。)が一度でも15,000円を超えた場合、わが国の短期金融商品等による安定運用に順次切り替えを行ない、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。ただし、基準価額が15,000円を超えてから満期償還日までの期間が短い場合、繰上償還を行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
| 投資先ファンドの名称 | フィンテック関連グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) |
| 選定の方針 | 主として、日本を除く世界のフィンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざすファンドである。 |
くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。