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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月24日-令和4年4月25日)

    【提出】
    2022/07/25 9:00
    【資料】
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    【項目】
    62項目
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
     
    ①  ファンドの目的
     
    ファンド・オブ・ファンズ方式※により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     
    ※ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ファンズとは、一般社団法人投資信託協会が定める規則(「投資信託等の運用に関する規則」第2条)に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
     
    ② 信託金の限度額
     
    委託会社は、各ファンド金1,000億円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。
     
    ③ ファンドの商品分類
     
    ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/資産複合」に分類されます。
     
    ファンドの商品分類は、以下のとおりです。
     
    商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
     
    単位型・追加型投資対象地域投資対象資産
    (収益の源泉)
     
     
     
    単位型投信
     
     
     
    追加型投信
     
     
    国 内
     
     
    海 外
     
     
    内 外
     
    株 式
     
    債 券
     
    不動産投信
     
    その他資産
    ( )
     
    資産複合
     
     
    属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
     
    投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ
     
    株式
    一般
    大型株
    中小型株
     
    債券
    一般
    公債
    社債
    その他債券
    クレジット属性
    ( )
     
    不動産投信
     
    その他資産
    (投資信託証券(資産複合(株式・債券)))
     
    資産複合
    ( )
    資産配分固定型
    資産配分変更型
     
    年1回
     
    年2回
     
    年4回
     
    年6回
    (隔月)
     
    年12回
    (毎月)
     
    日々
     
    その他
    ( )
     
    グローバル
    (日本を含む)
     
    日本
     
    北米
     
    欧州
     
    アジア
     
    オセアニア
     
    中南米
     
    アフリカ
     
    中近東
    (中東)
     
    エマージング
     
     
     
     
     
     
    ファミリーファンド
     
     
     
     
     
     
     
    ファンド・オブ・ファンズ
     
     
     
     
     
     
    あり
    (部分ヘッジ)
     
     
     
     
     
    なし
     
     
     
    ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行うため、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「資産複合」とは分類・区分が異なります。
     
    商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧ください。なお、一般社団法人投資信託協会のインターネットホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけます。
     
    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです。
     
     
    [商品分類表の定義]
     
    《単位型投信・追加型投信の区分》
     
    (1)単位型投信・・・当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
     
    (2)追加型投信・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。
     
    《投資対象地域による区分》
     
    (1)国内・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (2)海外・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (3)内外・・・目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    《投資対象資産による区分》
     
    (1)株式・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (2)債券・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (3)不動産投信(リート)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (4)その他資産・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とする。
     
    (5)資産複合・・・目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    《独立した区分》
     
    (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)・・・「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
     
    (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)・・・「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
     
    (3)ETF・・・投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     
    《補足分類》
     
    (1)インデックス型・・・目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
     
    (2)特殊型・・・目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、[属性区分表の定義]で《特殊型》の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     
    [属性区分表の定義]
     
    《投資対象資産による属性区分》
     
    (1)株式
     
    ① 一般・・・次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
     
    ② 大型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
     
    ③ 中小型株・・・目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
     
    (2)債券
     
    ① 一般・・・次の国債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
     
    ② 公債・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
     
    ③ 社債・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
     
    ④ その他債券・・・目論見書又は投資信託約款において、国債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
     
    ⑤ 格付等クレジットによる属性・・・目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
     
    (3)不動産投信・・・これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
     
    (4)その他資産・・・組入れている資産を記載するものとする。
     
    (5)資産複合・・・以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
     
    ① 資産配分固定型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     
    ② 資産配分変更型・・・目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     
    《決算頻度による属性区分》
     
    (1)年1回・・・目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
     
    (2)年2回・・・目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
     
    (3)年4回・・・目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
     
    (4)年6回(隔月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
     
    (5)年12回(毎月)・・・目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
     
    (6)日々・・・目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
     
    (7)その他・・・上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     
    《投資対象地域による属性区分(重複使用可能)》
     
    (1)グローバル・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
     
    (2)日本・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (3)北米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (4)欧州・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (5)アジア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (6)オセアニア・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (7)中南米・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (8)アフリカ・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (9)中近東(中東)・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    (10)エマージング・・・目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     
    《投資形態による属性区分》
     
    (1)ファミリーファンド・・・目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
     
    (2)ファンド・オブ・ファンズ・・・「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
     
    《為替ヘッジによる属性区分》
     
    (1)為替ヘッジあり・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
     
    (2)為替ヘッジなし・・・目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     
    《インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分》
     
    (1)日経225
     
    (2)TOPIX
     
    (3)その他の指数・・・上記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     
    《特殊型》
     
    (1)ブル・ベア型・・・目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
     
    (2)条件付運用型・・・目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
     
    (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型・・・目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
     
    (4)その他型・・・目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     
    ④ ファンドの特色
     
    ImageLoader 
    ImageLoader(1) 
     
     

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