有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年4月17日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します(信託約款第38条第1項)。
② 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します(信託約款第38条第1項)。
② 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税等相当額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。
※上記(1)~(4)の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。