有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成28年11月30日)
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下の金額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます(信託約款第40条第2項)。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(信託約款第40条第3項)。
① 当ファンドから支払われる信託報酬は、以下の支払先が行う当ファンドに関する業務の対価として、当ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、以下の支払先に対してそれぞれ以下の金額とします。
| 報酬率(年率) | 役務の内容 | ||
| 信託報酬率合計 | 0.216%(税抜0.20%) | ||
| 配 分 | 委託会社 | 0.1728%(税抜0.16%) | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 0.0108%(税抜0.01%) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |
| 受託会社 | 0.0324%(税抜0.03%) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 | |
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(信託約款第40条第3項)。