有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成28年11月30日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。ただし、当該諸経費の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の金額にかかわらず固定率又は固定金額にて信託財産中から支弁することもできるものとします(信託約款第39条第1項)。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のとき信託財産中から支弁します(信託約款第39条第2項)。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます(信託約款第39条第3項)。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担頂く場合があります。
また、これらの手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。ただし、当該諸経費の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の金額にかかわらず固定率又は固定金額にて信託財産中から支弁することもできるものとします(信託約款第39条第1項)。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のとき信託財産中から支弁します(信託約款第39条第2項)。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます(信託約款第39条第3項)。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担頂く場合があります。
また、これらの手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。