有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【投資方針】
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)②の2) 3) 4)に定めるものに限ります。以下同じ。)を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)が設定または運用する国内外投資信託証券等に投資する場合があります。
⑧ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。
当ファンドは、マザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うことがあります。
① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとします。
② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記(5)②の2) 3) 4)に定めるものに限ります。以下同じ。)を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑦ 信託財産の効率的な運用に資するため等、運用上必要と認めるときには、委託会社もしくは委託会社の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)が設定または運用する国内外投資信託証券等に投資する場合があります。
⑧ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合があります。