有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【投資方針】
以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ⅰ RM国内債券マザーファンド受益証券
ⅱ RM先進国債券マザーファンド受益証券
ⅲ RM新興国債券マザーファンド受益証券
ⅳ RM国内株式マザーファンド受益証券
ⅴ RM先進国株式マザーファンド受益証券
ⅵ RM新興国株式マザーファンド受益証券
ⅶ RM国内リートマザーファンド受益証券
ⅷ RM先進国リートマザーファンド受益証券
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を含む。)への分散投資を行います。
② 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築にあたり、以下の2つの手法を組み合わせます。
1.原則年1回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。すなわち、定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。
2.また、「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を行います。具体的には、投資環境やマクロ経済の状況に関する定点観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析を行い、相対的な魅力度が高いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高めに、また相対的な魅力度が低いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記②1.による独自の定量モデル用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、上記②2.の市況動向に応じた資産配分の見直し(調整)を適時行い決定します。
④ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
ⅰ RM国内債券マザーファンド受益証券
ⅱ RM先進国債券マザーファンド受益証券
ⅲ RM新興国債券マザーファンド受益証券
ⅳ RM国内株式マザーファンド受益証券
ⅴ RM先進国株式マザーファンド受益証券
ⅵ RM新興国株式マザーファンド受益証券
ⅶ RM国内リートマザーファンド受益証券
ⅷ RM先進国リートマザーファンド受益証券
① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等(上場投資信託証券を含む。)への分散投資を行います。
② 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築にあたり、以下の2つの手法を組み合わせます。
1.原則年1回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。すなわち、定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。
2.また、「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を行います。具体的には、投資環境やマクロ経済の状況に関する定点観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析を行い、相対的な魅力度が高いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高めに、また相対的な魅力度が低いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記②1.による独自の定量モデル用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、上記②2.の市況動向に応じた資産配分の見直し(調整)を適時行い決定します。
④ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。