有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(3)【運用体制】

※上記の会議および委員会は、代表取締役、担当する運用部長、投信営業部長、担当する営業部長、オペレーション部長、法務部長、コンプライアンス部長および関連部署の代表者により構成されています。
※上記体制は、2021年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆ 運用体制に関する社内規則等
1.運用に関する社内規程およびリスク管理に関する規程等(以下「当規程」といいます。)に基づき、適切な管理を行うと共に、内部牽制の維持に努めます。
2.実際の運用においては、当規程により利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を設けております。
◆ ファンドの関係法人に対する管理体制等
1. 受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行います。
また、受託会社の監査人が受託業務に関する内部統制の有効性・妥当性について評価した報告書を受託会社より受取ります。
2. 運用の委託を行う場合、その外部運用委託先に対しては、継続的に運用体制、リスク管理体制等に関して、適宜に調査・評価を行います。また、その外部運用委託先には定期的に運用状況と運用ガイドラインの遵守状況の報告を求めます。

| 商品政策会議 | 投信営業部が策定した運用の基本方針およびファンドの設定・償還に関する事項について、決議を行います。 |
| リスク管理委員会 | コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。 |
※上記の会議および委員会は、代表取締役、担当する運用部長、投信営業部長、担当する営業部長、オペレーション部長、法務部長、コンプライアンス部長および関連部署の代表者により構成されています。
※上記体制は、2021年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆ 運用体制に関する社内規則等
1.運用に関する社内規程およびリスク管理に関する規程等(以下「当規程」といいます。)に基づき、適切な管理を行うと共に、内部牽制の維持に努めます。
2.実際の運用においては、当規程により利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を設けております。
◆ ファンドの関係法人に対する管理体制等
1. 受託会社または受託会社の再委託先に対しては、日々の純資産総額の照合、月次の勘定残高の照合等を行います。
また、受託会社の監査人が受託業務に関する内部統制の有効性・妥当性について評価した報告書を受託会社より受取ります。
2. 運用の委託を行う場合、その外部運用委託先に対しては、継続的に運用体制、リスク管理体制等に関して、適宜に調査・評価を行います。また、その外部運用委託先には定期的に運用状況と運用ガイドラインの遵守状況の報告を求めます。