有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(4)【その他の手数料等】
信託報酬以外にも、下記の費用が発生する場合は、信託財産から支払われます。
ご購入するファンドが信託財産で間接的に負担するもの
注)委託会社は、この額を合理的な見積率による費用の合計額(消費税等相当額を含みます。)とみなし、実際の費用にかかわらず、その支弁を信託財産より受けます。また、委託会社は、ファンドの信託財産の規模等を考慮して、計算期間中にこの見積率を合理的に見直し、上限年率0.2%の範囲内で、これを変更することができます。
申込から解約または償還までの間にご負担いただく費用の合計額または上限額あるいは計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、あらかじめ示すことができません。
信託報酬以外にも、下記の費用が発生する場合は、信託財産から支払われます。
ご購入するファンドが信託財産で間接的に負担するもの
| 時 期 | 項 目 | 費 用 額 |
| 毎 日 | 法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、ファンドからご負担いただきます。 ・法定書類等の作成費用とは、有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書、目論見書、投資信託約款、運用報告書、投資信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出および公告等にかかる費用です。 ・監査費用とは、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用です。 ・上記のほか、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用、投資信託振替制度にかかる手数料および費用等があります。 | 毎日のファンドの純資産総額に対して合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じて得た額注)を左記の合計額とみなします。 |
| 都 度 | 組入有価証券等の売買にかかる売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドからご負担いただきます。 ・有価証券等の売買にかかる売買委託手数料は、有価証券等の売買の際に証券会社等に支払う費用です。 ・信託事務の諸費用とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息、借入金の利息、融資枠の設定費用等です。 | 実額(消費税等相当額を含みます。)運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 |
注)委託会社は、この額を合理的な見積率による費用の合計額(消費税等相当額を含みます。)とみなし、実際の費用にかかわらず、その支弁を信託財産より受けます。また、委託会社は、ファンドの信託財産の規模等を考慮して、計算期間中にこの見積率を合理的に見直し、上限年率0.2%の範囲内で、これを変更することができます。
申込から解約または償還までの間にご負担いただく費用の合計額または上限額あるいは計算方法についても、運用状況および保有期間等により異なるため、あらかじめ示すことができません。