有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)
(5)【その他】
1.ファンドの償還条件等
① 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(繰上償還)
・信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
・ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑥ このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託者を選任できない場合もファンドを償還させることがあります。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記のその内容が重大な約款変更の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間で存続します。
2.信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のために必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はここに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあってはその内容が重大なものに該当する場合に限り、上記①の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3. 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
www.manulifeim.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により公告を行います。
5.運用報告書
毎年1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
6.関係法人との契約の更改
委託会社と各販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときには、自動的に1ヵ年延長されるものとし、その後も同様とします。
1.ファンドの償還条件等
① 委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(繰上償還)
・信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
・ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
⑥ このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録の取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。また、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託者を選任できない場合もファンドを償還させることがあります。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記のその内容が重大な約款変更の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社の間で存続します。
2.信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のために必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款はここに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあってはその内容が重大なものに該当する場合に限り、上記①の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
3. 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
www.manulifeim.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により公告を行います。
5.運用報告書
毎年1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
6.関係法人との契約の更改
委託会社と各販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときには、自動的に1ヵ年延長されるものとし、その後も同様とします。