有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/07/23-2025/01/20)
① 申込みの受付(販売会社の営業日)
2025年4月18日から2025年10月22日まで
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ニューヨークの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所休業日
※詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
② 申込単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
また、下記の委託会社のホームページでご覧になることもできます。
<照会先>
④ 申込手数料
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が定める率を乗じて得た金額とします。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
(「税」とは消費税等相当額をいいます。以下同じ。)
ただし、受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの発行価格は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とし、この場合の再投資にかかる手数料はかかりません。
具体的な手数料の料率、徴収時期、徴収方法等については、販売会社にお問い合わせ下さい。
*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
⑤ 申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、上記③の<照会先>においてもご確認いただけます。
⑦ 申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
「分配金再投資コース」の申込みには、取得申込者と販売会社との間で別に定める自動けいぞく投資契約(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結するものとします。
⑧ 申込受付時間
原則として、購入の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
⑨ 申込代金の支払期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額)を販売会社が定める日までにお支払い下さい。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認下さい。振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
⑩ その他
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みを取消すことがあります。
・受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
2025年4月18日から2025年10月22日まで
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ニューヨークの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所休業日
※詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
② 申込単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
| ファンドの正式名称 | 新聞掲載略称 |
| マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 米国銀行株式 |
また、下記の委託会社のホームページでご覧になることもできます。
<照会先>

④ 申込手数料
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.30%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が定める率を乗じて得た金額とします。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。
(「税」とは消費税等相当額をいいます。以下同じ。)
ただし、受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの発行価格は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とし、この場合の再投資にかかる手数料はかかりません。
具体的な手数料の料率、徴収時期、徴収方法等については、販売会社にお問い合わせ下さい。
*税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
⑤ 申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、上記③の<照会先>においてもご確認いただけます。
⑦ 申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つの申込方法があります。販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
「分配金再投資コース」の申込みには、取得申込者と販売会社との間で別に定める自動けいぞく投資契約(販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名称に読み替えます。)を締結するものとします。
⑧ 申込受付時間
原則として、購入の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
⑨ 申込代金の支払期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額)を販売会社が定める日までにお支払い下さい。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認下さい。振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。
⑩ その他
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みを取消すことがあります。
・受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。