有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)
① 解約の受付(販売会社の営業日)
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ニューヨークの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所休業日
※詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
② 解約単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 解約価額
解約価額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額です。
(解約価額=基準価額 - 信託財産留保額)
1万口当たりの手取額は、解約価額から税金※(解約価額が個別元本を上回っている場合)を差し引いた額となります。
※税金については、第1[ファンドの状況]4[手数料等及び税金](5)[課税上の取扱い]をご覧下さい。
※基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
新聞掲載略称および照会先は、第2[管理及び運営]1[申込(販売)手続等]③申込価額の記載をご参照下さい。
④ 換金手数料
ありません。
⑤ 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%を乗じて得た額を解約時にご負担いただきます。
⑥ 解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
⑦ 支払開始日
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
⑧ 解約請求受付時間
原則として、換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
・ファンドの資金管理を円滑に行うために、大口解約について、委託会社の判断により解約金額や解約受付時間に制限を設ける場合があります。
⑨ その他
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた解約請求を取消すことがあります。このような場合には、投資者の皆様は解約の申込みを撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社が解約請求の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この解約請求を受付けたものとします。
・解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ニューヨークの銀行休業日
・ニューヨーク証券取引所休業日
※詳しい申込不可日については、販売会社または委託会社にお問い合わせ下さい。
② 解約単位
販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 解約価額
解約価額は、解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額です。
(解約価額=基準価額 - 信託財産留保額)
1万口当たりの手取額は、解約価額から税金※(解約価額が個別元本を上回っている場合)を差し引いた額となります。
※税金については、第1[ファンドの状況]4[手数料等及び税金](5)[課税上の取扱い]をご覧下さい。
※基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
新聞掲載略称および照会先は、第2[管理及び運営]1[申込(販売)手続等]③申込価額の記載をご参照下さい。
④ 換金手数料
ありません。
⑤ 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して0.20%を乗じて得た額を解約時にご負担いただきます。
⑥ 解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
⑦ 支払開始日
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
⑧ 解約請求受付時間
原則として、換金の申込みに係る、販売会社所定の事務手続きが午後3時30分までに完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。
・ファンドの資金管理を円滑に行うために、大口解約について、委託会社の判断により解約金額や解約受付時間に制限を設ける場合があります。
⑨ その他
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた解約請求を取消すことがあります。このような場合には、投資者の皆様は解約の申込みを撤回することができます。撤回しない場合は、委託会社が解約請求の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、この解約請求を受付けたものとします。
・解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。