- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は原則として決算日から起算して5営業日目までに、販売会社の営業所等において受益者に支払います。
・受益者が、収益分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
・「分配金再投資コース」にかかる収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に自動けいぞく投資契約に基づいて再投資されます。
(注)「分配金再投資コース」にかかる収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し分配されたのち、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の買付けに充当されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(注)償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己の有する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
・解約代金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として5営業日目から支払います。
・解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
(第2[管理及び運営]2[換金(解約)手続等]をご参照下さい。)
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
・収益分配金は原則として決算日から起算して5営業日目までに、販売会社の営業所等において受益者に支払います。
・受益者が、収益分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
・「分配金再投資コース」にかかる収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に自動けいぞく投資契約に基づいて再投資されます。
(注)「分配金再投資コース」にかかる収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し分配されたのち、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の買付けに充当されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目までに受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
(注)償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己の有する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
・解約代金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として5営業日目から支払います。
・解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
(第2[管理及び運営]2[換金(解約)手続等]をご参照下さい。)