有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2025/07/22)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人の受益者に対する課税
※12037年12月31日までの所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。2038年1月1日以降、税率は20%(所得税15%および地方税5%)となります。
※2原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
・収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
・配当控除の適用はありません。
[損益通算について]
換金(解約時)および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との通算が可能です。また、換金(解約時)および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
*少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
② 法人の受益者に対する課税
※2037年12月31日までの所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。2038年1月1日以降、税率は15%(所得税15%)となります。
・税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。
その他、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
*上記は2025年7月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務の専門家にご確認されることをお勧めします。
◆ 個別元本について
1. 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3. ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
4. 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「◆収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
*詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
-まとめ-
◆ 収益分配金の課税について
● 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
● 受益者が収益分配金を受取る際
① 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
なお、収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

課税上は、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。
当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
① 個人の受益者に対する課税
| 期間 | 対象 | 課税対象 | 所得の種類 | 税率等 |
| 2014年 1 月 1 日 ~ 2037年12月31日 | 収益分配金 | 普通分配金 | 配当所得 | 源泉徴収(申告不要)20.315%※1 |
| (所得税15.315%※1 地方税5.000%) | ||||
| 一部解約金 | 譲渡益 | 譲渡所得 | 申告分離課税※2 20.315%※1 | |
| 償還金 | (所得税15.315%※1 地方税5.000%) |
※12037年12月31日までの所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。2038年1月1日以降、税率は20%(所得税15%および地方税5%)となります。
※2原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合は、源泉徴収され、申告不要制度が適用されます。
・収益分配金に対する課税は、確定申告を行うことにより総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
・配当控除の適用はありません。
[損益通算について]
換金(解約時)および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告等により上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との通算が可能です。また、換金(解約時)および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
*少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
② 法人の受益者に対する課税
| 所得税法上の対象額 | 税率等 | |
| 収益分配金 | 普通分配金額 | 2014年1月1日から2037年12月31日までは源泉徴収15.315%※(所得税) |
| 一部解約金 | 解約価額の個別元本超過額 | |
| 償還金 | 償還価額の個別元本超過額 |
※2037年12月31日までの所得税の税率には、復興特別所得税が含まれています。2038年1月1日以降、税率は15%(所得税15%)となります。
・税額控除制度が適用されます。なお、法人税の益金不算入制度は適用されません。
その他、詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。
*上記は2025年7月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。
*税金の取扱いの詳細については、税務の専門家にご確認されることをお勧めします。
◆ 個別元本について
1. 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2. 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3. ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
4. 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から 当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「◆収益分配金の課税について」をご参照下さい。)
*詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
-まとめ-
| 購入形態 | 個別元本の計算 | |
| 原 則 | 同一ファンドを1回ご購入した場合 | ご購入時のファンドのご購入価額 |
| 例 外 | 同一のファンドを複数回ご購入した場合 | 原則として、ファンドのご購入のつど、加重平均により再計算 |
| 同一のファンドを複数の販売会社でご購入した場合 | 販売会社ごとに算出 | |
| 同一販売会社の複数の口座で同一ファンドをご購入した場合 | 口座ごとに算出される場合があります。 |
◆ 収益分配金の課税について
● 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
● 受益者が収益分配金を受取る際
① 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
なお、収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。
| <分配金に関するイメージ図> |
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| *上記の図表はイメージ図であり、収益分配金を保証するものではありません。 税法が改正された場合等には、上記の記載が変更になる場合があります。 |

