有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 株式および債券(短期債を除く)の直接投資は行いません。
⑤ 外国為替予約取引は、約款に規定する範囲で行うことがあります。
* 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
⑥ 信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧ 資金の借入れ
a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<法令に基づく投資制限>ある企業の発行する株式について、委託会社が運用する投資信託全体で、その企業の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。(投資信託及び投資法人に関する法律)
<参考>マザーファンドの概要
(1)投資方針
① 基本方針
安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
② 主要投資対象
主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資を行います。(新興国市場に信託財産の20%まで投資することができます。)
③ 投資態度
イ. 運用にあたっては、エポック社に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。)の一部を委託します。
ロ. エポック社アナリストによる調査と分析により、グローバル化する市場の中で、主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得をめざします。
ハ. 通常の投資環境においては、少なくとも信託財産の純資産総額の80%超を世界のエクイティ証券(有配株式・転換社債・新株引受権証券・新株予約権証券)に投資します。
ニ. ハイ・イールド債券(非投資適格債券)を含む債券に20%以内で投資することがあります。
ホ. 資金動向、市況動向によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
(2)主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 外国為替予約取引は、約款の規定の範囲で行うことができます。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ 異常な投資環境においては、一時的に短期の投資適格債券に集中して投資することがあります。その場合、投資目標の達成はできないことがあります。
⑩ 信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。
<信託約款に定められた投資制限>① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 株式および債券(短期債を除く)の直接投資は行いません。
⑤ 外国為替予約取引は、約款に規定する範囲で行うことがあります。
* 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。
⑥ 信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑧ 資金の借入れ
a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
<法令に基づく投資制限>ある企業の発行する株式について、委託会社が運用する投資信託全体で、その企業の議決権の過半数を保有することとなる取引は行いません。(投資信託及び投資法人に関する法律)
<参考>マザーファンドの概要
(1)投資方針
① 基本方針
安定した配当等収益の確保および信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
② 主要投資対象
主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資を行います。(新興国市場に信託財産の20%まで投資することができます。)
③ 投資態度
イ. 運用にあたっては、エポック社に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。)の一部を委託します。
ロ. エポック社アナリストによる調査と分析により、グローバル化する市場の中で、主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得をめざします。
ハ. 通常の投資環境においては、少なくとも信託財産の純資産総額の80%超を世界のエクイティ証券(有配株式・転換社債・新株引受権証券・新株予約権証券)に投資します。
ニ. ハイ・イールド債券(非投資適格債券)を含む債券に20%以内で投資することがあります。
ホ. 資金動向、市況動向によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
(2)主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 外国為替予約取引は、約款の規定の範囲で行うことができます。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ 異常な投資環境においては、一時的に短期の投資適格債券に集中して投資することがあります。その場合、投資目標の達成はできないことがあります。
⑩ 信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。