有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. 金銭債権(イ.およびハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ. 約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は、次に掲げるものとします。
イ. 為替手形
② 委託会社は、信託金を外国投資信託の受益証券および国内籍親投資信託「マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものです。
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. 金銭債権(イ.およびハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ. 約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.この信託において投資の対象とする特定資産以外の資産は、次に掲げるものとします。
イ. 為替手形
② 委託会社は、信託金を外国投資信託の受益証券および国内籍親投資信託「マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
<参考情報>以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものです。
| (平成28年9月末現在) | |
| ファンド名 | マニュライフ・インベストメンツ・トラスト- ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA |
| 形態 | ケイマン籍外国投資信託/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 世界の国債、社債等 |
| 投資目的 | 世界の債券等に分散投資を行うことにより、トータル・リターンの最大化をめざします。 |
| 運用方針 | ① 世界(新興国を含む)の国債、社債(ハイイールド債券を含みます。)等に分散投資を行います。 ・国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン(貸付債権)等にも投資を行います。 ・組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とします。 ・リスク低減や効率的な運用の目的でデリバティブを活用する場合があります。 ② 債券等および通貨の配分の変更を機動的に行うことにより、リスク管理を行うとともに収益の獲得をめざします。 ・債券の種別配分の変更を機動的に行い、いかなる市場環境においても収益を獲得することをめざします。 ・ヘッジまたはヘッジ以外の目的で為替予約や通貨オプション等の為替取引を活用し、機動的な通貨運用を行うことにより、為替取引からの収益機会も追求します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%を超えないものとします。 ・株式への直接投資は行いません。 |
| 設定日 | 2013年10月31日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 運用・管理報酬等 | 年率0.45%程度 |
| その他費用等 | 上記の他、ファンドの設立費用および登録料、受託会社の費用、資産を外国で保管する場合の費用、法律顧問費用、監査費用、財務諸表の作成費用、租税、組入資産の売買にかかる費用、その他の管理費用等もファンドの負担となります。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 関係法人 | 管理会社:マニュライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド 投資顧問会社:マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLC (実質的な運用を行います。) 受託会社:HSBCトラスティー(ケイマン)リミテッド 事務代行会社:HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア) リミテッド |
| ファンド名 | マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド |
| 形態 | 国内籍親投資信託 |
| 主な投資対象 | NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 |
| 投資目的 | わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 運用方針 | ① 主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 ② 公社債の組入比率は原則として高位を維持します。 ③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 債券への投資割合は、制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資は行いません。 ③ 同一銘柄の公社債への投資割合には制限を設けません。 ④ 信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。 |
| 収益の分配 | 分配は行いません。 |
| 設定日 | 2009年2月13日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年2月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 関係法人 | 委託会社:マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |