臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/12/21 9:19
- 【資料】
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提出理由
「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド」(以下「当ファンド」といいます。)について、信託の終了に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ 信託の終了の年月日
2024年3月4日(予定)
2023年12月22日現在における議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により、信託を終了します。
ロ 信託終了にかかる決定に至った理由
当ファンドは設定以来、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる30億円を下回っている状態が継続しており、また、今後の純資産残高の増加も見込み難いことから、投資信託約款第39条第1項に基づき、投資信託契約を解約し繰上償還を行うことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
ハ 法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2023年12月22日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)にかかる情報を記載した書面を交付します。また、マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社のホームページ(www.manulifeim.co.jp/)に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。
2024年3月4日(予定)
2023年12月22日現在における議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により、信託を終了します。
ロ 信託終了にかかる決定に至った理由
当ファンドは設定以来、投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行ってまいりましたが、当ファンドの純資産総額が投資信託約款に定められた繰上償還の基準となる30億円を下回っている状態が継続しており、また、今後の純資産残高の増加も見込み難いことから、投資信託約款第39条第1項に基づき、投資信託契約を解約し繰上償還を行うことが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
ハ 法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の保有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2023年12月22日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)にかかる情報を記載した書面を交付します。また、マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社のホームページ(www.manulifeim.co.jp/)に信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。