有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(3)【信託報酬等】
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.9774%(税抜0.9050%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
委託会社の報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。
信託報酬は日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
本書作成日現在、マザーファンドが組入れる指定投資信託証券に運用報酬はかかりませんが、指定投資信託証券の見直し等により、運用報酬がかかる投資信託証券を組入れる場合があります。当該投資信託証券の組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。
また、マザーファンドでは、資金動向および収益性等を勘案し、上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。ETFは市場の需給により価格形成されます。ETFで発生する運用報酬は、本ファンドを通じて間接的にご負担いただきますが、負担額は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
なお、マザーファンドが組入れる指定投資信託証券には、投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等が別途かかります。詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)」をご覧ください。
以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率0.9774%(税抜0.9050%)を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
| 支払先 | 役務の内容 | 配分 |
| 委託会社 | ファンドの運用、受託銀行への指図、基準価額の算出、 目論見書・運用報告書等の作成 等 | 年率0.4752% (税抜0.44%) |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、 分配金・換金代金・償還金の支払い業務 等 | 年率0.4752% (税抜0.44%) |
| 受託銀行 | ファンドの財産の管理、 委託会社からの指図の実行 等 | 年率0.0270% (税抜0.025%) |
委託会社の報酬には、投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行いません。
信託報酬は日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支払われます。
本書作成日現在、マザーファンドが組入れる指定投資信託証券に運用報酬はかかりませんが、指定投資信託証券の見直し等により、運用報酬がかかる投資信託証券を組入れる場合があります。当該投資信託証券の組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。
また、マザーファンドでは、資金動向および収益性等を勘案し、上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。ETFは市場の需給により価格形成されます。ETFで発生する運用報酬は、本ファンドを通じて間接的にご負担いただきますが、負担額は運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません。
なお、マザーファンドが組入れる指定投資信託証券には、投資信託証券にかかる信託事務の処理等に要する諸費用等が別途かかります。詳しくは前記「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 (e) マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(指定投資信託証券)」をご覧ください。