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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

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    2022/02/25 9:48
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    (5)【投資制限】
    本ファンドは、以下の投資制限に従います。
    (a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
    1.投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
    2.株式(投資信託証券を除きます。)への直接投資は行いません。
    3.外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
    4.投資信託証券および短期金融商品等以外の有価証券への直接投資は行いません。
    5.有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの指図は行いません。
    6. デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    7. 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    8. 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ※「実質投資割合」とは、投資対象である有価証券につき、取得時において本ファンドの信託財産に属する当該有価証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該有価証券のうち本ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の本ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
    (b)信託約款上のその他の投資制限
    1.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第22条)
    外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
    2.外国為替予約の運用指図(信託約款第23条)
    委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
    信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
    3.資金の借入れ(信託約款第29条)
    委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
    一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までが5営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
    収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
    借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    (c)その他の法令上の投資制限
    委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。

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