有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、申込受付期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
①ファンド取引日
ロンドン、ダブリンの銀行の営業日の双方に該当する日で、かつ国内の営業日をいいます。
ただし、上記にかかわらず12月24日は休業日とします。
②約定日
ディーリング日の翌ファンド取引日を約定日とします。
「ディーリング日」とは、外国投資証券のディーリング日を指し、起点日を基準とした隔週の月曜日のことをいいます。当該ディーリング日がファンド取引不可日の場合は翌ファンド取引日とします。
③申込の受付期間
約定日毎に購入・換金申込の受付期間を設け、当該受付期間に受付けた申込を当該約定日に約定するものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
④申込締切時間
原則として受付期間最終ファンド取引日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当該受付期間の申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌受付期間の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑤受益権は、販売会社が定める単位をもって購入することができます。
⑥受益権の購入価額(発行価格)は、約定日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑦購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑧申込手数料につきましては、前述の「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑨購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑩委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
購入申込は、申込受付期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
①ファンド取引日
ロンドン、ダブリンの銀行の営業日の双方に該当する日で、かつ国内の営業日をいいます。
ただし、上記にかかわらず12月24日は休業日とします。
②約定日
ディーリング日の翌ファンド取引日を約定日とします。
「ディーリング日」とは、外国投資証券のディーリング日を指し、起点日を基準とした隔週の月曜日のことをいいます。当該ディーリング日がファンド取引不可日の場合は翌ファンド取引日とします。
③申込の受付期間
約定日毎に購入・換金申込の受付期間を設け、当該受付期間に受付けた申込を当該約定日に約定するものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
④申込締切時間
原則として受付期間最終ファンド取引日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当該受付期間の申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌受付期間の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑤受益権は、販売会社が定める単位をもって購入することができます。
⑥受益権の購入価額(発行価格)は、約定日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑦購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑧申込手数料につきましては、前述の「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑨購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込の販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑩委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。