有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①受益者は、申込の受付期間に、販売会社が定める単位をもって、換金申込を行うことができます。申込の受付期間につきましては、前述の「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
②申込の受付は、原則として受付期間最終ファンド取引日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当該受付期間の申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌受付期間の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤換金価額(解約価額)は、約定日の基準価額とします。
⑥換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。
ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が約定日でないときは、この計算日以降の最初の換金申込を受付けることができる日とします。)に、換金申込を受付けたものとして⑤の規定に準じて計算された価額とします。
⑧換金代金は、換金申込を受付けた日から起算して、原則として9営業日目から販売会社において支払います。ただし、海外の休日、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑩信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②申込の受付は、原則として受付期間最終ファンド取引日の午後3時までに販売会社が受付けたものを当該受付期間の申込分とします。当該受付時間を過ぎた場合は翌受付期間の受付となります。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
③委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤換金価額(解約価額)は、約定日の基準価額とします。
⑥換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。なお、換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。
ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が約定日でないときは、この計算日以降の最初の換金申込を受付けることができる日とします。)に、換金申込を受付けたものとして⑤の規定に準じて計算された価額とします。
⑧換金代金は、換金申込を受付けた日から起算して、原則として9営業日目から販売会社において支払います。ただし、海外の休日、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
⑩信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。