有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

【提出】
2018/07/25 11:00
【資料】
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【項目】
48項目
(1) ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の変動要因>当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて値動きのある有価証券などを実質的な投資対象としますので、当ファンドの基準価額は変動します。また、組入れられた有価証券等の価格の下落や、有価証券等の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。
従って、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。
① 有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、実質的に国内の株式等を主要投資対象としますので、当ファンドの基準価額は当該株式等の価格変動の影響を大きく受けます。株式等の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況の変化、市場における需給・流動性による影響を受けて変動します。従って、株式等の予想外の価格変動があった場合には、当ファンドに重大な損失が生じる場合があります。当ファンドでは、中小型株式や新興企業株式に投資する場合がありますが、中小型株式や新興企業株式の株式は、大型株に比べ株価が大幅に変動することがあります。
② 「ロング・ショート戦略」固有のリスク
当ファンドが投資する投資信託証券(マザーファンド)は、株式のロング(買建て)のほかに、株式のショート(売建て)を行いますので、ロングした株式の価格が下落した場合、またショートした株式の価格が上昇した場合には、当ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼし、場合によっては基準価額が大幅に下落する場合があります。また、ショートの特性上、損失が想定以上になることもあります(また、株式をショートするにあっては、借入コストが発生します)。
③ 流動性リスク
市場取引量の急激な増大、市場規模の縮小、市場の混乱等の影響により、注文時に想定していた価格と大きく異なる価格で売買が成立する可能性があります。従って、組入れ有価証券等の予想外の流動性があった場合には、当ファンドに重大な損失が生じる場合があります。一般に中小型株式や新興企業株式の株式は、市場規模や取引量が少ないため、このような状況に陥る可能性が高い場合があります。
④ 信用リスク
当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、実質的に投資している有価証券の発行体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、またはそうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大きく下落し、基準価額が値下がりする場合があります。
⑤ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資する投資信託証券(マザーファンド)において、組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場規模や市場動向によっては、有価証券等を当初期待された価格で売却できない場合があり、当ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

(ご注意)上記は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあり、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る場合、もしくは、受益者のために有利と認める場合、またはその他やむを得ない事情等が発生したときは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについても、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いません。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金についての責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了させます。
③ 収益分配に係る留意点
(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断により、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
(C)収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(D)受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
(B)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とチーフ・コンプライアンス・オフィサーが関係諸法令及び一般社団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、売買執行の状況や運用リスク等についてモニタリングします。
尚、この内容については原則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
チーフ・コンプライアンス・オフィサー
チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関する事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関する事項全般を統括する。
業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、有価証券の売買執行及び助言業務の助言執行業務に関する事項、ならびに顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーが策定したコンプライアンスプログラム案の審議・承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェックリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は平成30年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(参考情報)

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