有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.322%(税抜2.15%)の率を乗じて得た額とします。
② 実績報酬
1)信託報酬のほかに以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
A)実績報酬は計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(本条においては、1万口当たりの基準価額をいいます。)が、B)に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
B)A)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の終了日までは10,000円とします。ただし、毎計算期末において、A)の規定に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
2)1)に規定する実績報酬に係る消費税等に相当する金額を、実績報酬支弁(各計算期末または信託終了日)のときに信託財産中から支弁します。
3)1)の実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、2)に規定する消費税等に相当する金額とともに、各計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
(ご参考)
*1 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額から、翌営業日(決算日)にて発生しました分配金300円を控除した額となります。
*2 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額から、翌営業日(決算日)にて発生しました分配金150円を控除した額となります。
*3 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額が、ハイ・ウォーター・マーク(11,259円)を越えず、決算日に分配金150円を出したため、前回のハイ・ウォーター・マーク(11,259円)から分配金150円を控除した額となります。
*4 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額が、ハイ・ウォーター・マーク(11,109円)を越えず、決算日に分配金150円を出したため、前回のハイ・ウォーター・マーク(11,109円)から分配金150円を控除した額となります。
*5 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額が、ハイ・ウォーター・マーク(10,959円)を越えず、決算日に分配金150円を出したため、前回のハイ・ウォーター・マーク(10,959円)から分配金150円を控除した額となります。
③ 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜きです。別途消費税がかかります。
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。)信託財産中から支弁するものとします。
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.322%(税抜2.15%)の率を乗じて得た額とします。
② 実績報酬
1)信託報酬のほかに以下の規定に基づき計上された実績報酬(期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実績報酬額を含みます)を毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から委託会社に支弁するものとします。
A)実績報酬は計算期間を通じて毎日、前営業日の基準価額(本条においては、1万口当たりの基準価額をいいます。)が、B)に規定するハイ・ウォーター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に100分の20の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を10,000で除して得た額を乗じて得た額を計上します。
B)A)のハイ・ウォーター・マークは、第1計算期間の終了日までは10,000円とします。ただし、毎計算期末において、A)の規定に基づく実績報酬の算出基準となる当該日の前営業日の基準価額がハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マークは、当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは当該収益分配金額を控除したものに調整されるものとします。
2)1)に規定する実績報酬に係る消費税等に相当する金額を、実績報酬支弁(各計算期末または信託終了日)のときに信託財産中から支弁します。
3)1)の実績報酬は、計算期間中において発生のつど信託財産の費用として計上します。ただし、計上日の翌営業日に反対計上され、最終的に各計算期間末日または信託終了日に計上された実績報酬が、2)に規定する消費税等に相当する金額とともに、各計算期間末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
(ご参考)
| 実績報酬算出期間 | ハイ・ウォーター・マーク | 算出基準となる 前営業日の基準価額 |
| 平成28年6月30日~平成28年10月25日 | 10,000円 | 10,049円 |
| 平成28年10月26日~平成29年1月25日 | 10,049円 | 10,678円 |
| 平成29年1月26日~平成29年4月25日 | 10,378円*1 | 10,239円 |
| 平成29年4月26日~平成29年7月25日 | 10,378円 | 10,713円 |
| 平成29年7月26日~平成29年10月25日 | 10,563円*2 | 10,901円 |
| 平成29年10月26日~平成30年1月25日 | 10,751円*2 | 11,409円 |
| 平成30年1月26日~平成30年4月25日 | 11,259円*2 | 11,113円 |
| 平成30年4月26日~平成30年7月25日 | 11,109円*3 | 10,954円 |
| 平成30年7月26日~平成30年10月25日 | 10,959円*4 | 10,312円 |
| 平成30年10月26日~平成31年1月25日 | 10,809円*5 | ― |
*1 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額から、翌営業日(決算日)にて発生しました分配金300円を控除した額となります。
*2 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額から、翌営業日(決算日)にて発生しました分配金150円を控除した額となります。
*3 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額が、ハイ・ウォーター・マーク(11,259円)を越えず、決算日に分配金150円を出したため、前回のハイ・ウォーター・マーク(11,259円)から分配金150円を控除した額となります。
*4 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額が、ハイ・ウォーター・マーク(11,109円)を越えず、決算日に分配金150円を出したため、前回のハイ・ウォーター・マーク(11,109円)から分配金150円を控除した額となります。
*5 ハイ・ウォーター・マーク算出基準となる前営業日の基準価額が、ハイ・ウォーター・マーク(10,959円)を越えず、決算日に分配金150円を出したため、前回のハイ・ウォーター・マーク(10,959円)から分配金150円を控除した額となります。
③ 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。
| 信託報酬率(年率) | |||
| 合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 2.15% | 1.60% | 0.50% | 0.05% |
※表中の率は税抜きです。別途消費税がかかります。
| 委託会社 | 委託した資金の運用の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
④ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。)信託財産中から支弁するものとします。