有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
<解約請求による換金>(1) 解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2) 取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3) 解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限(1億口または1億円以上の解約は、正午まで)を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 解約価額
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(5) 手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6) 解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7) 解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8) 受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
販売会社の営業日に受け付けます。
(2) 取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3) 解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限(1億口または1億円以上の解約は、正午まで)を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 解約価額
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| 委託会社の照会先 <ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>電 話 番 号:03-3553-8711 受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで ホームページアドレス:http://www.fivestar-am.co.jp/ |
(5) 手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6) 解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7) 解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
(8) 受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。