有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(5) 【投資制限】
① 約款に定める投資制限
(日本株ロングショート戦略ファンド)
1)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)株式の実質の買い付けおよび株価指数先物取引等の実質の買い建てによる「ロングポジション」と、信用取引による株式の実質の売り付けおよび株価指数先物取引等の実質の売り建てによる「ショートポジション」は、ともに信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
9)同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
10)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債券者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第3号ハに掲げるものをいいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
12)わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
15)信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことができるものとします。信用取引については、制度信用取引制度を主として利用いたします。信用取引による実質売建て金額は、信託約款第24条に規定する有価証券先物取引等による実質売建て想定元本との合算(ショートポジション合計)で純資産総額の範囲内とします。
信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図を行うこととします。
信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託証拠金の代用担保として差入れることの指図をすることができるものとします。
16)有価証券の買付および有価証券先物取引等による買建て「ロングポジション」の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
17)有価証券の売付および有価証券先物取引等による売建て「ショートポジション」の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
18)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えないものとします。
19)外貨建資産への投資は行いません。
20)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次ぎの各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、上場貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
21)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または信託約款第30条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
22)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れ指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
23)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
24)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(日本株ロングショート戦略マザーファンド)
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)株式の買い付けおよび株価指数先物取引等の買い建てによる「ロングポジション」と、信用取引による株式の売り付けおよび株価指数先物取引等の売り建てによる「ショートポジション」は、ともに信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
8)同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
9)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債券者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第3号ハに掲げるものをいいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
11)わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
14)信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことができるものとします。信用取引については、制度信用取引制度を主として利用いたします。信用取引による実質売建て金額は、信託約款第21条に規定する有価証券先物取引等による実質売建て想定元本との合算(ショートポジション合計)で純資産総額の範囲内とします。信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図を行うこととします。
信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託証拠金の代用担保として差入れることの指図をすることができるものとします。
15)有価証券の買付および有価証券先物取引等による買建て「ロングポジション」の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
16)有価証券の売付および有価証券先物取引等による売建て「ショートポジション」の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
17)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えないものとします。
18)外貨建資産への投資は行いません。
19)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次ぎの各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
20)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または信託約款第27条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
21)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れ指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
22)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②法令に定められた投資制限
1)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
2)委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付社債券売買を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。
3)委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産についての取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生しうる危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図をしてはなりません。
① 約款に定める投資制限
(日本株ロングショート戦略ファンド)
1)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)株式の実質の買い付けおよび株価指数先物取引等の実質の買い建てによる「ロングポジション」と、信用取引による株式の実質の売り付けおよび株価指数先物取引等の実質の売り建てによる「ショートポジション」は、ともに信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。
4)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
9)同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
10)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債券者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第3号ハに掲げるものをいいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
12)わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
15)信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことができるものとします。信用取引については、制度信用取引制度を主として利用いたします。信用取引による実質売建て金額は、信託約款第24条に規定する有価証券先物取引等による実質売建て想定元本との合算(ショートポジション合計)で純資産総額の範囲内とします。
信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図を行うこととします。
信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託証拠金の代用担保として差入れることの指図をすることができるものとします。
16)有価証券の買付および有価証券先物取引等による買建て「ロングポジション」の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
17)有価証券の売付および有価証券先物取引等による売建て「ショートポジション」の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
18)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えないものとします。
19)外貨建資産への投資は行いません。
20)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次ぎの各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、上場貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
21)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または信託約款第30条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
22)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れ指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
23)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
24)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(日本株ロングショート戦略マザーファンド)
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)株式の買い付けおよび株価指数先物取引等の買い建てによる「ロングポジション」と、信用取引による株式の売り付けおよび株価指数先物取引等の売り建てによる「ショートポジション」は、ともに信託財産の純資産総額の範囲内とします。なお、有価証券先物取引等については想定元本金額で計算するものとします。
3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
8)同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
9)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債券者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第3号ハに掲げるものをいいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
11)わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として信託約款第5条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
14)信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことができるものとします。信用取引については、制度信用取引制度を主として利用いたします。信用取引による実質売建て金額は、信託約款第21条に規定する有価証券先物取引等による実質売建て想定元本との合算(ショートポジション合計)で純資産総額の範囲内とします。信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図を行うこととします。
信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託証拠金の代用担保として差入れることの指図をすることができるものとします。
15)有価証券の買付および有価証券先物取引等による買建て「ロングポジション」の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
16)有価証券の売付および有価証券先物取引等による売建て「ショートポジション」の想定元本の総額は、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
17)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいます。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超えないものとします。
18)外貨建資産への投資は行いません。
19)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次ぎの各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
20)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または信託約款第27条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
21)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。借入れ指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
22)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②法令に定められた投資制限
1)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当ファンドの信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
2)委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付社債券売買を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。
3)委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産についての取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生しうる危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図をしてはなりません。