有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なう投資対象ファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<為替変動リスク>Aコースは、ファンドの純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買い為替取引を行なうことにより、円と米ドルとの間の為替変動リスクの低減を図りますが、完全に為替変動リスクを排除できるものではありません。また、実質的な組入れ対象となる新興国株式の通貨と米ドルとの間の為替変動リスクについてはヘッジされていません。したがって、投資する新興国株式の通貨が米ドルに対して安くなった場合(米ドル高/新興国株式通貨安になった場合)には、基準価額が下落する要因となります。なお、米ドル売り円買いによる為替ヘッジを行なう際に、円の金利が米ドルの金利より低い場合には、米ドルと円の金利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Bコースは為替ヘッジを行なわないため、外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
<カントリー・リスク>投資対象国及び地域の政治・経済・社会情勢等の変化、証券市場・為替市場における脆弱性や規制等の混乱により、有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。税制・規制等は投資対象国及び地域の状況により異なり、また、それらが急遽変更されたり、新たに導入されたりすることがあります。これらの要因により、運用上の制約を受ける場合やファンドの基準価額の変動に影響を与える場合があります。なお、新興国への投資は先進国に比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。
■その他の変動要因
<信用リスク>有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債務が履行されない場合があります。
<金利変動リスク>公社債等は、金利の変動を受けて価格が変動します。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、金利が低下した場合には債券価格は上昇します。
<デリバティブ(派生商品)に関するリスク>ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
<クーリング・オフ>ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
<流動性リスク>ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。
<分配金に関する留意点>分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<購入・換金申込受付の中止及び取消しについての留意点>金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策の変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大な政治体制の変更等))があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会*、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティを設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパフォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視しています。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリングの結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制が変更されるものではありません。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
