有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

【提出】
2025/09/17 9:00
【資料】
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【項目】
53項目
(5)【その他】
(a)信託の終了
<信託契約の解約>① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドの受益権の口数が30億口を下回った場合または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同様とします。
<信託契約に関する監督官庁の命令>委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(b)投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(b)③において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(c)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第2項に規定する事項を記載した書面)を作成し、これを販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する事項を記載した書面)を電磁的方法により提供します。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。
(d)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(f)信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(g)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(h)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(i)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

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