有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、12月25日を除きます。)において行なわれます。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後3時30分までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。なお、販売会社によっては受付時間が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
② ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「累積投資契約」といいます。)を締結するものとします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍とします。
⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、販売会社までお問い合わせください。
⑦ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払ください。
⑧ 販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
⑨ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。