- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/24-2026/06/23)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。
<安定タイプ>
<成長タイプ>
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬(年率)の概算値は以下のとおりです。
ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬(年率)は変動します。
組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬(税込、年率)の概算値
(2026年9月11日(提出日)時点)
(注)各組入投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「<参考>組入投資信託証券の概要」をご参照ください。なお、信託報酬等は2026年9月11日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
| ファンド名 | 信託報酬率 |
| 安定タイプ | 年率1.1275%(税抜1.025%)以内 |
| 成長タイプ | 年率1.2375%(税抜1.125%)以内 |
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、純資産総額に対し次のとおりです。
<安定タイプ>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.66%以内 (税抜0.60%) | 年率0.44%以内 (税抜0.40%) | 年率0.0275%以内 (税抜0.0250%) |
<成長タイプ>
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年率0.77%以内 (税抜0.70%) | 年率0.44%以内 (税抜0.40%) | 年率0.0275%以内 (税抜0.0250%) |
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
⑤ 当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬(年率)の概算値は以下のとおりです。
ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬(年率)は変動します。
組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬(税込、年率)の概算値
(2026年9月11日(提出日)時点)
| ファンド名 | 実質的な信託報酬率(税込)の概算値 |
| 安定タイプ | 年率1.406%程度以内 |
| 成長タイプ | 年率1.510%程度以内 |
(注)各組入投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「<参考>組入投資信託証券の概要」をご参照ください。なお、信託報酬等は2026年9月11日現在のものであり、今後変更となる場合もあります。