有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月14日-平成28年9月5日)
(4)【分配方針】
各ファンドの毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
≪毎月決算型≫
毎決算時(毎月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の分配対象額の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
≪年2回決算型≫
毎決算時(毎年3月5日および9月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の分配対象額の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者にお支払いします。
なお、「分配金再投資コース」をお申込の場合は、分配金は税引後、原則として無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
「分配金受取りコース」をお申込の場合は、分配金は税引後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
各ファンドの毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
≪毎月決算型≫
毎決算時(毎月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の分配対象額の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
≪年2回決算型≫
毎決算時(毎年3月5日および9月5日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の分配対象額の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者にお支払いします。
なお、「分配金再投資コース」をお申込の場合は、分配金は税引後、原則として無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
「分配金受取りコース」をお申込の場合は、分配金は税引後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。