有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(2)【投資対象】
投資先ファンドおよび親投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、投資先ファンドおよび「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象ファンドの概要
1)「UBS(ケイマン)トラスト1-ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド・円ヘッジ クラス1607ユニット」
2)SIM ショートターム・マザー・ファンド
投資先ファンドおよび親投資信託である「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
・次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
・次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として、投資先ファンドおよび「SIM ショートターム・マザー・ファンド」受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象ファンドの概要
1)「UBS(ケイマン)トラスト1-ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド・円ヘッジ クラス1607ユニット」
| ファンド名 | UBS(ケイマン)トラスト1-ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド・円ヘッジ クラス1607ユニット |
| 形態 | ケイマン籍円建て外国投資信託受益証券(契約型投資信託) |
| 投資目的 | 安定したインカム収入の獲得と信託財産の着実な成長を追求します。 |
| 主な投資対象 | 取得時においてBBB-(投資適格)以上を中心に投資します。なお、利回りや流動性を加味し、投資適格未満の格付けを有する銘柄にも投資します。 |
| 運用管理報酬等 | 運用管理報酬:純資産総額に対して年率1.160%(内訳:販売管理報酬0.595%、管理・投資運用報酬0.565%) ※上記以外に、受託報酬、管理事務代行報酬、副管理事務代行報酬、名義書換サービス報酬および保管報酬、その他の費用・手数料としてファンドの設立に関する費用が発生し、投資先ファンドより間接的にご負担いただきます。その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| 管理会社 | ランタン・ストラクチャード・アセット・マネジメント・リミテッド |
| 投資運用会社 | コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク |
| 報酬代行会社 | UBS銀行ロンドン支店 |
| 受託会社および管理事務代行会社 | BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド |
| 副管理事務代行会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店) |
| 保管会社 | ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン |
2)SIM ショートターム・マザー・ファンド
| ファンド名 | SIM ショートターム・マザー・ファンド |
| 形態 | 証券投資信託/親投資信託 |
| 主な投資対象 | わが国の短期公社債および短期金融商品です。 |
| 運用の基本方針 | 信託財産の安定的な収益の確保を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。 |
| 主な投資態度 | わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。なお、市況動向により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①外貨建て資産への投資は行いません。 ②先物取引等は価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避するため行うことができます。 ③スワップ取引は金利変動リスクを回避するため行うことができます。 |
| 決算日 | 年1回、原則として毎年5月23日(収益の分配は行いません。) |
| 申込手数料 | かかりません。 |
| 解約手数料 | かかりません。 |
| 信託報酬 | かかりません。 |
| 委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |