有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(4)【その他の手数料等】
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担として、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
③組入有価証券等の売買の際に発生する証券会社等に支払われる手数料・税金、組入有価証券を外国で保管する場合、外国の保管機関に支払われる諸費用等は、受益者の負担として、信託財産中から支弁します。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の手数料等」について、事前に料率、上限額および計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、運用状況等により変動するものであったり、また、発生時・請求時にはじめて具体的な金額を認識するものであったりすることから、あらかじめ具体的に記載することができません。
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、受益者の負担として、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支弁します。
③組入有価証券等の売買の際に発生する証券会社等に支払われる手数料・税金、組入有価証券を外国で保管する場合、外国の保管機関に支払われる諸費用等は、受益者の負担として、信託財産中から支弁します。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
※上記の「その他の手数料等」について、事前に料率、上限額および計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、運用状況等により変動するものであったり、また、発生時・請求時にはじめて具体的な金額を認識するものであったりすることから、あらかじめ具体的に記載することができません。