有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(イ)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(ロ)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
(ハ)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、委託者の判断に基づき、前記の 運用の基本方針に則した運用を行います。
②収益の分配方式
(イ)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
A) 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、信託報酬および当該諸経費、当該監査費用、当該信託報酬に係る消費税に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
B) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、信託報酬および当該諸経費、当該監査費用、当該信託報酬に係る消費税に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(ロ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、指定販売会社等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。

①収益分配方針
毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
(イ)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(ロ)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
(ハ)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、委託者の判断に基づき、前記の 運用の基本方針に則した運用を行います。
②収益の分配方式
(イ)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
A) 配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、監査費用、信託報酬および当該諸経費、当該監査費用、当該信託報酬に係る消費税に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
B) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、信託報酬および当該諸経費、当該監査費用、当該信託報酬に係る消費税に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(ロ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、指定販売会社等の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
