有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
○受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し換金(解約)の請求をすることができます。
受益者が換金(解約)の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
委託会社は、換金(解約)の請求を受け付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
○換金(解約)の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ、かつ、換金(解約)受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
○換金(解約)の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が換金(解約)の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
○金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよび既に受付けた換金請求の受付を取り消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
(1)解約単位
販売会社が定める単位
(2)解約価額
解約価額は、解約請求の受付日の翌営業日の基準価額とします。
(3)解約手数料
かかりません。
(4)解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求の受付日より起算して6営業日目から販売会社において受益者に支払います。