有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③信用リスク集中回避のための投資制限
(イ)同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ロ)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一のものに対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④外国為替の予約取引の利用は、ヘッジ目的に限定します。
⑤デリバティブ取引の直接利用は行いません。
⑥投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社が発行するものとします。ただし、株主割当または社債券者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧外国為替予約の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る外国為替の買予約の合計額と売予約の合計額の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性にはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日または解約代金の入金日もしくは信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までに限るものとします。
(ハ)資金借入額は、当該有価証券等の売却代金または解約代金および償還金の合計額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を限度とします。
(二)収益分配金の再投資に係る支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ホ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
⑩法令で定める投資制限
(イ)同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(ロ)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
投資信託約款に定める投資制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③信用リスク集中回避のための投資制限
(イ)同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%未満とします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ロ)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一のものに対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④外国為替の予約取引の利用は、ヘッジ目的に限定します。
⑤デリバティブ取引の直接利用は行いません。
⑥投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社が発行するものとします。ただし、株主割当または社債券者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧外国為替予約の指図
(イ)委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、信託財産に係る外国為替の買予約の合計額と売予約の合計額の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性にはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日または解約代金の入金日もしくは信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までに限るものとします。
(ハ)資金借入額は、当該有価証券等の売却代金または解約代金および償還金の合計額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を限度とします。
(二)収益分配金の再投資に係る支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ホ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
⑩法令で定める投資制限
(イ)同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(ロ)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。