有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)

【提出】
2025/09/19 9:03
【資料】
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【項目】
56項目
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得することで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)
シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)
・スイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額、税金および販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があります。
※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として午後3時30分までに販売会社所定の事務手続きが完了した分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※取扱時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込み(スイッチングを含みます。)の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・国内の休業日
・香港証券取引所の休業日
・オーストラリア証券取引所の休業日
・香港の銀行の休業日
・オーストラリアの銀行の休業日
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
(8)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得の申込み(スイッチングを含みます。以下同じ。)の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
(11)米国人投資家に適用ある制限
ファンドは、1940年米国投資会社法(改正済)(以下「投資会社法」といいます。)に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法(改正済)(以下「1933年証券法」といいます。)または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておらず、登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンドの受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法(改正済)(以下「歳入法」といいます。)に定められた定義のとおりとします。
1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託(当該受託者が専門受託人であり、米国人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者(および信託が取消不能の場合には信託設定者)が米国人ではない信託)、または(b)裁判所が信託に関し第一の管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団(米国人でない当該財団の遺言執行者または管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に準拠する場合を除く。)を含むものとして定義されています。
また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資(コモディティ・プール、投資会社またはその他同様の事業体等)を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b) 1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業体(ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」(1933年証券法に基づきルール501(a)に定義される。)により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。)。
歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、(ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在しており、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザーに確認することをお勧めします。
(12)インド人投資家に適用ある制限
本書は、2013年インド会社法の規定に基づく目論見書または目論見書に代わる書面ではなく、同法の下で目論見書または目論見書に代わる書面として登録されておらず、登録される予定もありません。本書に記載された情報は、いかなるインド居住者もしくは当該申込みまたは勧誘が認められていない他の法域の居住者による、または当該申込みまたは勧誘を行うことが違法である者に対して、有価証券または受益証券の取引また購入を行うための申込みまたは勧誘を構成するものではなく、かつそのような申込みまたは勧誘に使用されることもありません。
2019年インド証券取引委員会(外国ポートフォリオ投資家)規則(以下「SEBI規則」といいます。)に基づく外国ポートフォリオ投資家としてインドの有価証券に資産の50%以上を投資する可能性のあるファンドの目論見書はインド国内において、またはインド居住者に対して直接的または間接に交付されてはならず、またこのファンドの受益証券は、インド国内において、またはインド居住者に対してもしくはその計算において、直接的もしくは間接的に勧誘され、または販売されてはなりません。インドの規制当局は、本書の正確性を確認しておらず、またその妥当性を判断していません。
SEBI規則に基づく外国ポートフォリオ投資家に該当するファンドの受益証券の申込みは、次の者が申込みを行ったり、次の者によって保有される場合、委託会社の承認を受ける必要があります。
(a)インド居住者、(b)インド非居住者、(c)在外インド国民、(d) (a)から(c)までのいずれかの者によって支配される者、または(e)実質的所有者*が(a)から(c)までのいずれかの者である場合。このことは、現在(a)から(e)のいずれかに該当する者のみならず、将来的に(a)から(e)のいずれかに該当するようになる者すべてに適用されます。
(a)インド非居住者とは、2019年インド外国為替管理(非債務証券)規則第2条に定義される、インド国籍を保有し、インド国外に居住する個人をいいます。 (b)インド居住者とは、1999年インド外国為替管理法第2条(v)に定義される、インドに居住する者を意味します。(c)在外インド国民とは、2019年インド外国為替管理(非債務証券)規則第2条に定義される、1955年国民法第7条(A)に基づき、在外インド国民カード保有者として登録されている、インド国外に居住する個人をいいます。
*実質的所有者は、以下に掲げるものをいいます。
(i)受益証券の申込みをしようとする者が、会社、自然人(単独もしくは共同)または法人(単独もしくは複数)を通じて
(a)支配的所有権、すなわち会社の株式、資本、もしくは利益の10%を超える所有権もしくは請求権を有する者、または
(b)その他の手段を通じて支配権を行使する者(すなわち、株式保有権、経営権、株主間契約、議決権契約、もしくはその他の方法によるものを直接的もしくは間接的に含む、取締役会の過半数を任命する権利もしくは単独もしくは共同で行動する個人もしくは複数の個人が行使できる経営もしくは方針決定を統制する権利を含みます。)
(ii)受益証券の申込みをしようとする者が組合である場合、単独もしくは共同で、または、単独もしくは複数の法人を通じて、組合の持分または利益の10%以上の所有権または請求権を有し、他の手段を通じて支配権(経営または政策決定を支配する権利を含みます。)を行使する自然人。組合が無限責任組合員(GP)/有限責任組合(LLP)構造を有する場合、実質的所有者の特定は、所有権または請求権の基準、および支配権の基準で行われます。
(iii)受益証券の申込みをしようとする者が法人格のない社団または人的結合体である場合、単独もしくは共同で、または、単独もしくは複数の法人を通じて、当該社団もしくは人的結合体の資産、資本もしくは利益の15%以上の所有権または請求権を有する自然人
(iv)(i)、(ii)、または(iii)のいずれにも自然人が特定されない場合、受益証券の申込みをしようとする者の上級管理職の地位にある関係する自然人
(v)受益証券の申込みをしようとする者が信託である場合、信託の設立者、受託者、信託に対して10%以上の持分を有する受益者、および支配権または所有権の連鎖を通じて信託を最終的に実質的に支配するその他の自然人自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザーに確認することをお勧めします。

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