有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/21-2025/06/20)
(2)【投資対象】
シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド(以下「アジアマザー」といいます。)およびシュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド(以下「日本マザー」といい、「アジアマザー」と合わせて「マザーファンド」と総称することがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、ファンドの約款第24条、第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンドおよびシュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンドの各受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
2)地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
3)特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
4)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
5)社債券(相互会社の社債券を含みます。)(金融商品取引法第2条第1項第5号で定めるものをいいます。)
6)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(同項第7号、第8号および第11号に掲げるものを除きます。)(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
7)協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
8)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
9)株券または新株予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第9号で定めるものをいいます。)
10)投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号で定めるものをいいます。)
13)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
14)信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
15)法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第2条第1項第15号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国または外国の者の発行する証券または証書で同項第1号から第9号までまたは第12号から前号までに掲げる証券または証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除きます。)(金融商品取引法第2条第1項第17号で定めるものをいいます。)
18)外国の者の発行する証券または証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもののうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
19)金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準および方法に従い行う金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引にかかる権利、外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であって金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引にかかる権利または金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行う金融商品取引法第2条第22項第3号もしくは第4号に掲げる取引にかかる権利(以下「オプション」という。)を表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
20)前各号に掲げる証券または証書の預託を受けた者が当該証券または証書の発行された国以外の国において発行する証券または証書で、当該預託を受けた証券または証書にかかる権利を表示するもの(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21)前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益または投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして金融商品取引法施行令で定める証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第21号で定めるものをいいます。)
なお、9)の証券または証書、17)および20)の証券または証書のうち9)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、10)の証券および11)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきものおよび同項第12号から第14号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
6)外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号および第18号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第2号で定めるものをいいます。)
7)合名会社もしくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限ります。)または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。)
8)外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの(金融商品取引法第2条第2項第4号で定めるものをいいます。)
9)民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資または拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当または当該出資対象事業にかかる財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利およびこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
イ)出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ)出資者がその出資または拠出の額を超えて収益の配当または出資対象事業にかかる財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イ)に掲げる権利を除く。)
ハ)保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号に規定する事業を行う同法第5条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2もしくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約または不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ)およびロ)に掲げる権利を除く。)
ニ)イ)からハ)までに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益または出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
10)外国の法令に基づく権利であって、前号に掲げる権利に類するもの(金融商品取引法第2条第2項第6号で定めるものをいいます。)
11)特定電子記録債権および前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券および前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益または投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利(金融商品取引法第2条第2項第7号で定めるものをいいます。)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、公社債の空売りの指図、公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド>
<シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド>
シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド(以下「アジアマザー」といいます。)およびシュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド(以下「日本マザー」といい、「アジアマザー」と合わせて「マザーファンド」と総称することがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、ファンドの約款第24条、第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンドおよびシュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンドの各受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)国債証券(金融商品取引法第2条第1項第1号で定めるものをいいます。)
2)地方債証券(金融商品取引法第2条第1項第2号で定めるものをいいます。)
3)特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)
4)資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
5)社債券(相互会社の社債券を含みます。)(金融商品取引法第2条第1項第5号で定めるものをいいます。)
6)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(同項第7号、第8号および第11号に掲げるものを除きます。)(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
7)協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
8)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
9)株券または新株予約権証券(金融商品取引法第2条第1項第9号で定めるものをいいます。)
10)投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
11)投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
12)貸付信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第12号で定めるものをいいます。)
13)資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
14)信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
15)法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第2条第1項第15号で定めるものをいいます。)
16)抵当証券法(昭和6年法律第15号)に規定する抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)外国または外国の者の発行する証券または証書で同項第1号から第9号までまたは第12号から前号までに掲げる証券または証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除きます。)(金融商品取引法第2条第1項第17号で定めるものをいいます。)
18)外国の者の発行する証券または証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもののうち、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
19)金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準および方法に従い行う金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引にかかる権利、外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であって金融商品取引法第2条第21項第3号に掲げる取引と類似の取引にかかる権利または金融商品市場および外国金融商品市場によらないで行う金融商品取引法第2条第22項第3号もしくは第4号に掲げる取引にかかる権利(以下「オプション」という。)を表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
20)前各号に掲げる証券または証書の預託を受けた者が当該証券または証書の発行された国以外の国において発行する証券または証書で、当該預託を受けた証券または証書にかかる権利を表示するもの(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21)前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益または投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして金融商品取引法施行令で定める証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第21号で定めるものをいいます。)
なお、9)の証券または証書、17)および20)の証券または証書のうち9)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、10)の証券および11)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)信託の受益権(前項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきものおよび同項第12号から第14号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいいます。)
6)外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第10号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第17号および第18号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第2号で定めるものをいいます。)
7)合名会社もしくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限ります。)または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2項第3号で定めるものをいいます。)
8)外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの(金融商品取引法第2条第2項第4号で定めるものをいいます。)
9)民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約、商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資または拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当または当該出資対象事業にかかる財産の分配を受けることができる権利であって、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利およびこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除きます。)(金融商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
イ)出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利
ロ)出資者がその出資または拠出の額を超えて収益の配当または出資対象事業にかかる財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イ)に掲げる権利を除く。)
ハ)保険業法(平成7年法律第105号)第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号に規定する事業を行う同法第5条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第2項に規定する共済事業を行う同法第4条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2もしくは第100条の2第1項第1号に規定する事業を行う同法第2条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2第7項に規定する共済事業を行う同法第3条に規定する組合と締結した共済契約または不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(イ)およびロ)に掲げる権利を除く。)
ニ)イ)からハ)までに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益または出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利
10)外国の法令に基づく権利であって、前号に掲げる権利に類するもの(金融商品取引法第2条第2項第6号で定めるものをいいます。)
11)特定電子記録債権および前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券および前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益または投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利(金融商品取引法第2条第2項第7号で定めるものをいいます。)
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、公社債の空売りの指図、公社債の借入れの指図、外国為替予約取引の指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・アジアパシフィック(除く日本)株式サステナブル投資マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の積極的な成長を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 日本を除くアジアパシフィック諸国の株式を主な投資対象とします。コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として日本を除くアジアパシフィック諸国の株式を投資対象とします。 ② 株式の組入比率は原則として高位を基本とします。 ③ 株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループ*のアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。 *シュローダー・グループとは、シュローダーplcを直接もしくは間接的に親会社とする会社等をいいます。 ④ 原則として外貨建資産については為替ヘッジを行いません。 ⑤ 運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥ 資金の動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 (運用委託先) | シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
<シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の積極的な成長を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 我が国の株式を主な投資対象とします。コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として、我が国の株式を投資対象とします。 ② 株式の組入比率は原則として高位を基本とします。 ③ 株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループ*のアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資します。また、エンゲージメント(企業との建設的対話)を通じて、ESGの観点で今後の改善が期待できる企業に対しても長期的視点で投資します。 *シュローダー・グループとは、シュローダーplcを直接もしくは間接的に親会社とする会社等をいいます。 ④ 資金の動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑨ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |