- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(5)【投資制限】
<信託約款による投資制限>① マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は制限を設けません。
③ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ 有価証券の貸付けの指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約取引の指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ロ.前記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約と信託財産に係る為替の売予約との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ.前記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑦ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<法令等による投資制限>① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)をおこない、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針等
(1) 投資対象
世界の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連リートを主要投資対象といたします。ヘルスケア関連リートとは、介護・医療・病院・ライフサイエンス・高齢者用住宅などのヘルスケア関連施設に投資するリートや今後ヘルスケア関連分野から恩恵を受けるリートなどの投資商品が該当します。
(2) 投資態度
1.運用にあたっては、配当利回り、成長性、流動性等を勘案して投資対象候補銘柄の選定を行います。
2.ヘルスケア関連リートの市況などを考慮してポートフォリオを構築します。
3.外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
1.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
2.投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
3.有価証券先物取引等は、効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため行うことができます。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<信託約款による投資制限>① マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は制限を設けません。
③ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
④ 有価証券の貸付けの指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.前記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑤ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約取引の指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ロ.前記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約と信託財産に係る為替の売予約との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ.前記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑦ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<法令等による投資制限>① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)をおこない、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針等
(1) 投資対象
世界の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連リートを主要投資対象といたします。ヘルスケア関連リートとは、介護・医療・病院・ライフサイエンス・高齢者用住宅などのヘルスケア関連施設に投資するリートや今後ヘルスケア関連分野から恩恵を受けるリートなどの投資商品が該当します。
(2) 投資態度
1.運用にあたっては、配当利回り、成長性、流動性等を勘案して投資対象候補銘柄の選定を行います。
2.ヘルスケア関連リートの市況などを考慮してポートフォリオを構築します。
3.外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
1.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
2.投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
3.有価証券先物取引等は、効率的な運用に資するためおよび価格変動リスクを回避するため行うことができます。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。