- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、毎計算期間を通じて毎日、信託財産の元本に、年0.7280%の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。ただし、直前の決算日の基準価額(分配落後)から当該月の最後の営業日の基準価額における年率換算収益率が年0.707%を下回った場合には、当該月の最後の営業日の翌日から翌月の最後の営業日までの信託報酬率は当該年率換算収益率に1.02980を乗じて得た率を上回らないものとします。
② 上記の規定にかかわらず、当該年率換算収益率が年0.25%を下回った場合、信託報酬率は、当該月に属する各営業日の無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、年0.00101%から年0.25740%の範囲により定めるものとします。
③ 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
なお、2019年7月31日現在の信託報酬率は年率0.00100%となっていますが、信託報酬は、消費税率引き上げに伴い、消費税が課せられている販売会社の信託報酬にかかる部分の引き上げを2019年10月1日から実施したため、引き上げ後の同条件のもとでの信託報酬率は、年率0.00101%となり、その配分は次の通りです。
※ 販売会社の信託報酬には消費税等相当額を含みます。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、毎計算期間を通じて毎日、信託財産の元本に、年0.7280%の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。ただし、直前の決算日の基準価額(分配落後)から当該月の最後の営業日の基準価額における年率換算収益率が年0.707%を下回った場合には、当該月の最後の営業日の翌日から翌月の最後の営業日までの信託報酬率は当該年率換算収益率に1.02980を乗じて得た率を上回らないものとします。
② 上記の規定にかかわらず、当該年率換算収益率が年0.25%を下回った場合、信託報酬率は、当該月に属する各営業日の無担保コール翌日物レートの平均値に応じ、年0.00101%から年0.25740%の範囲により定めるものとします。
③ 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
なお、2019年7月31日現在の信託報酬率は年率0.00100%となっていますが、信託報酬は、消費税率引き上げに伴い、消費税が課せられている販売会社の信託報酬にかかる部分の引き上げを2019年10月1日から実施したため、引き上げ後の同条件のもとでの信託報酬率は、年率0.00101%となり、その配分は次の通りです。
| 信託報酬率 | 配分 | ||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 年0.00101% | 年0.00020% | 年0.00071% | 年0.00010% |
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |