- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
(1)【申込手数料】
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、2.2%(税抜2%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 前記①の規定にかかわらず、証券投資信託の受益権または受益証券を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。以下同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権または受益証券を保有した受益者をいいます。以下同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権または受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権または受益証券の買取約定日または一部解約請求日を含みます。以下同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた当該販売会社でこの信託にかかる受益権の取得申込みをする場合の1千口当りの受益権にかかる申込手数料は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数について、原則として無手数料とします。ただし、販売会社によっては、当該償還金額の範囲内で取得する口数について、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を適用する場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑤ 前記①の規定にかかわらず、販売会社は、追加型証券投資信託の受益権または受益証券を保有する受益者が、当該受益権または受益証券の申込みを行った当該販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権または受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社で当ファンドの受益権の取得申込みをする場合(「条件付償還前乗換え」)の手数料率を独自に定めることができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
① 申込手数料(受益権1口当たり)は、取得申込日の基準価額に、2.2%(税抜2%)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等相当額が課せられます。
② 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
③ 「分配金再投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
④ 前記①の規定にかかわらず、証券投資信託の受益権または受益証券を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。以下同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益権または受益証券を保有した受益者をいいます。以下同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権または受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金を含みます。以下同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益権または受益証券の買取約定日または一部解約請求日を含みます。以下同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた当該販売会社でこの信託にかかる受益権の取得申込みをする場合の1千口当りの受益権にかかる申込手数料は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数について、原則として無手数料とします。ただし、販売会社によっては、当該償還金額の範囲内で取得する口数について、販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を適用する場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑤ 前記①の規定にかかわらず、販売会社は、追加型証券投資信託の受益権または受益証券を保有する受益者が、当該受益権または受益証券の申込みを行った当該販売会社で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権または受益証券の買取請求にかかる売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社で当ファンドの受益権の取得申込みをする場合(「条件付償還前乗換え」)の手数料率を独自に定めることができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価