有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
(2)【投資対象】
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAM株式インデックス225マザーファンドの受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(マザーファンド受益証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第19条第1項各号に掲げる有価証券およびこれらを除く金融商品取引法第2条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらに係る権利を表示するものに限ります。)をもってマザーファンド受益証券へ投資することを指図できます。
1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ その他の投資対象
有価証券先物取引等
委託会社は、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAM株式インデックス225マザーファンドの受益証券(以下「マザーファンド受益証券」といいます。)および次の有価証券に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(マザーファンド受益証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第19条第1項各号に掲げる有価証券およびこれらを除く金融商品取引法第2条第1項第20号に掲げる有価証券であってこれらに係る権利を表示するものに限ります。)をもってマザーファンド受益証券へ投資することを指図できます。
1.株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
3.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ その他の投資対象
有価証券先物取引等
委託会社は、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。