有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/30-2025/10/29)
① 各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時30分までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 各ファンドは、収益分配がなされた場合、原則として税金を差し引いた後、分配金を自動的に無手数料で再投資する「累積投資専用ファンド」です。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「ミリオン(従業員積立投資プラン)累積投資約款」にしたがって、分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、ミリオン(従業員積立投資プラン)の取得のお申込みは、原則として給与天引き方式です。
※販売会社によっては、上記各契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
④ 申込単位は販売会社により異なります。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
⑥ 分配金累積投資に関する契約に基づき、収益分配金の再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
② 各ファンドは、収益分配がなされた場合、原則として税金を差し引いた後、分配金を自動的に無手数料で再投資する「累積投資専用ファンド」です。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「ミリオン(従業員積立投資プラン)累積投資約款」にしたがって、分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、ミリオン(従業員積立投資プラン)の取得のお申込みは、原則として給与天引き方式です。
※販売会社によっては、上記各契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
④ 申込単位は販売会社により異なります。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
⑤ 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
⑥ 分配金累積投資に関する契約に基づき、収益分配金の再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
⑦ 証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。