有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
(1) 一部解約
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約を請求することができます。
② 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
③ 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。
④ 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
⑤ 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
⑥ 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑦ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の基準価額とします。
(2) 受益権の買取り
① 販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、1口単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
② 受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額※とします。
※ 一定の要件を満たしている買取請求による換金の場合に限るものとします。なお、一定の要件を満たしていない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する額を差し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
③ 販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを中止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、上記②の規定に準じて計算された価額とします。
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約を請求することができます。
② 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
③ 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。
④ 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | 電話番号※ |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 0120-104-694 |
※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。(以下同じ。)
⑤ 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において受益者に支払われます。
⑥ 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
⑦ 委託会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該基準価額の計算日の基準価額とします。
(2) 受益権の買取り
① 販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、1口単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求するときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
② 受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額※とします。
※ 一定の要件を満たしている買取請求による換金の場合に限るものとします。なお、一定の要件を満たしていない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する額を差し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
③ 販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを中止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことができます。この場合、受益者は買取中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りを受付けたものとして、上記②の規定に準じて計算された価額とします。
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。