有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
③ マザーファンドの投資顧問会社であるロード・アベット社が受ける報酬は運用の対価等として、マザーファンドに投資する各ファンドから委託会社が受ける信託報酬より支払期日毎に支弁するものとし、その報酬額は、各ファンド毎に信託財産の純資産総額に年10,000分の37.5の率を乗じて得た額とします。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.815%(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |
| 0.80% | 0.75% | 0.10% |
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
③ マザーファンドの投資顧問会社であるロード・アベット社が受ける報酬は運用の対価等として、マザーファンドに投資する各ファンドから委託会社が受ける信託報酬より支払期日毎に支弁するものとし、その報酬額は、各ファンド毎に信託財産の純資産総額に年10,000分の37.5の率を乗じて得た額とします。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |