有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/11-2026/03/10)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、以下により計算される1.と2.の合計額とします。
1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た額
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分(税抜)については、次の通りとします。
2.投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率*を乗じて得た額
*2026年6月11日現在は、品貸料の49.5%(税抜45%)以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。
品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 信託報酬の総額は、以下により計算される1.と2.の合計額とします。
1.計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た額
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分(税抜)については、次の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.265% | 0.275% | 0.060% |
2.投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率*を乗じて得た額
*2026年6月11日現在は、品貸料の49.5%(税抜45%)以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。
品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| 販売会社 | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| 受託会社 | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |